5 職員の服務の状況
更新日:2013年3月7日
(1)職務専念義務免除の状況
職務専念義務は、次の場合に限り免除されます。
(ア)職員団体等の適法な交渉へ参加する場合
(イ)研修を受ける場合
(ウ)厚生に関する計画の実施に参加する場合
(エ)公民権を行使する場合
(オ)証人等として裁判所、議会等出頭する場合
(カ)特別職または他の地方公共団体の職を兼ね、従事する場合
(キ)市行政の運営上特に必要な団体の役職員の職に従事する場合
(ク)措置要求等、およびその審査のため出頭を求められた場合
(2)営利企業等従事許可の状況
営利企業等への従事に関しては、職員の営利企業等への従事の許可に関する規則により許可基準を定め、運用しています。
区分 | 市長の事務部局 | 教育委員会の 事務部局 | その他 | 計 |
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営利を目的とする会社、その他の団体の役員、顧問、評議員およびこれに準ずる職員の地位を兼ねる場合 | 47 | 1 | 0 | 48 |
自ら営利を目的とする私企業を営む場合 | 7 | 0 | 0 | 7 |
報酬を得て事業または事務に従事する場合 | 21 | 4 | 0 | 25 |
合計 | 75 | 5 | 0 | 80 |
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部署名:総務部 人事課
電話番号:0225-95-1111
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