マイナンバー制度Q&A
よくお寄せいただくご質問
Q マイナンバーカードとは?
A
マイナンバーが記載された写真付きのカードです。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップの電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請にも利用できるようになります。
なお、マイナンバーカードのICチップには、所得の情報や病気の履歴等のプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
Q マイナンバーカードの申請方法は?
A
マイナンバーカードの交付申請書は通知カードと一体になっていますので、交付申請書を切り離して顔写真を貼付し、通知カード送付時に同封されていた返信用封筒に入れて郵送してください。
また、スマートフォンやパソコン等からも申請することができますので、詳しくは、通知カードに同封されているパンフレットをご覧ください。
Q マイナンバーカードの受取方法は?
A
市役所から「個人番号カード交付通知書(はがき)」を郵送します。
交付通知書と必要書類を持参の上、交付通知書に記載された交付場所に本人がお越しください。
交付の際にはカードの暗証番号を設定していただく必要があります。
Q マイナンバーカードは必ず申請しなければならないの?
A
マイナンバーカードの取得は任意です。申請期限はありませんので、必要なときに申請していただいて結構です。
Q 住所・氏名に変更があった場合は?
A
住所異動や戸籍の届け出の際に、マイナンバーカードを持参してください。市の窓口で新しい住所・氏名を記載します。
Q 今持っている住民基本台帳カード(住基カード)は?
A
マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月以降、これまでの住基カードに替えてマイナンバーカードを交付することとなっています。
このため、法令の規定により、マイナンバーカード取得の際は住基カードを返納していただくこととなっています。ただし、記念品として失効した住基カードをお持ちいただくことはできますので、ご希望の場合には、その旨を窓口の職員までお申し出ください。
なお、現在お持ちの住基カードは、有効期間内であれば、マイナンバーカードを取得するまでは利用することができます。
Q 通知カードが廃止になりましたが、通知カードは使用できないの?
A
マイナンバーカード取得を促進するため、令和2年5月25日で通知カードは廃止になりました。
住所、氏名の変更等がない(住民票の記載内容と一致している)通知カードは、
当面の間、そのまま個人番号(マイナンバー)を証明する確認書類として使用できます。
Q マイナンバーカードを取得するときに通知カードの返却は必要ですか?
A
マイナンバーカード(個人番号カード)はマイナンバーの確認と本人確認の両方を1枚のカードで行うことができます。
通知カードはマイナンバーの確認を行うためのみに作成されたカードです。
通知カードが廃止されましたが、引き続き法令の規定によりマイナンバーカード取得の際、通知カードの返却をお願いします。
また、紛失された方は紛失届をお願いします。
Q マイナンバーカードの暗証番号は窓口の職員に知られてしまうの?
A
マイナンバーカードの暗証番号は、原則、ご本人に入力していただくこととなるため、窓口の職員が知ることはありません。
なお、法定代理人(親権者や成年後見人の方など)以外の代理人の方が窓口で手続きを行う場合など、一定の場合には、窓口の職員がみなさまに代わって暗証番号を入力することとなりますが、職員には守秘義務があること、また、万が一、職員が暗証番号を把握したとしても、マイナンバーカードそのものがなければカードの利用はできないことから、悪用される心配はありません。
Q 通知カードやマイナンバーカードをなくした場合は? 心配はないの?
A
通知カードの廃止に伴い、通知カードの再発行申請はできませんので、紛失届のみの提出をお願いします。
マイナンバーカードが紛失や盗難にあったときは、マイナンバー総合フリーダイヤル(通話料無料0120-95-0178)に電話し、利用の一時停止(24時間365日対応)を行った上で、市の窓口で再交付を申請してください。
なお、マイナンバーカードのICチップには、税や年金に関する情報などのプライバシー性の高い個人情報は記録されていません。
また、顔写真があることや暗証番号の設定などのセキュリティ対策により、マイナンバーカードの悪用は困難な仕組みとなっています。
Q マイナンバーカードの再交付手数料は?
A
紛失等により再交付を申請するときは、手数料が必要となります。
マイナンバーカードの再交付手数料は1,000円(電子証明書の再交付手数料200円を含む)です。
なお、カードの追記欄の余白がなくなった場合の再交付は、手数料はかかりません。
Q マイナンバーカードの有効期限は?
A
18歳未満は発行から5回目の誕生日まで、18歳以上は発行から10回目の誕生日までとなります。
なお、ICチップに記録される公的個人認証の電子証明の有効期限は、発行から5回目の誕生日までです。
その他のマイナンバーQ&A (外部サイトにリンクします)
- 内閣府 マイナンバー(社会保障・税番号制度) よくある質問(FAQ)
- 地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト よくあるご質問
- 総務省 わかりやすいマイナンバーQ&A
- 国税庁 社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ
お問合せ先
部署名:総務部総務課
電話番号:0225-95-1111
担当:総務グループ番号制度担当(内線4037,4032)