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自衛官募集

更新日:2021年7月30日

自衛官募集要項

東日本大震災においては、全国各地の自衛隊員が石巻市を訪れ、人命救助や復旧・復興活動、被災者の生活支援などにご活躍いただきました。市民一同、心からのお礼と感謝を申し上げます。
 
自衛官募集に関する詳しい情報や資料請求は、「自衛隊宮城地方協力本部ホームページ」をご覧ください。

 

法定受託事務

 自衛隊法(昭和29年6月9日法律第165号)第九十七条に基づき、県及び市町村が自衛官の募集に関する事務の一部を行っています。(法定受託事務)


(都道府県等が処理する事務)

第九十七条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行う。

2 防衛大臣は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。

3 第一項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により都道府県警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。
  
(自衛隊法より抜粋)



自衛隊法施行令(昭和29年6月30日政令第179号)

(募集期間の告示)

第百十四条  二等陸士として採用する陸上自衛官(第百十七条において「二等陸士」という。)又は陸上自衛官の自衛官候補生の募集期間は、防衛大臣の定めるところに従い、都道府県知事が告示するものとする。


(応募資格の調査及び受験票の交付)

第百十五条 市町村長は、前条の募集期間内にその管轄する市町村の区域内に現住所を有する者から志 願票の提出があつたときは、その志願者が防衛省令で定める応募年齢に該当し、かつ、法第三十八条 第一項に規定する欠格事由に該当しないかどうかを調査し、応募資格を有すると認めた者の志願票を受理するものとする。

2 市町村長は、前項の志願票を受理したときは、これを当該市町村を包括する都道府県の区域を担当区域とする地方協力本部の地方協力本部長に送付し、これらの者と試験期日及び試験場について協議の上、志願者に受験票を交付するものとする。


(応募資格の調査の委嘱)

第百十六条 市町村長は、前条第一項の志願者の本籍が当該市町村にない場合には、同条同項の調査を志願者の本籍がある市町村の市町村長に委嘱することができる。


(試験期日及び試験場の告示等)

第百十七条 都道府県知事は、当該都道府県の区域を警備区域とする方面総監と協議して二等陸士又は陸上自衛隊の自衛官候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称その他必要な事項を定め、これを告示するものとする。

2 都道府県知事は、自衛隊が管理する場所、施設又は器具(以下この項において「場所等」と総称する。)以外の場所等を二等陸士又は陸上自衛隊の自衛官候補生の採用試験のため使用しようとする場合には、都道府県知事の管理する場所等又は他の者の管理する場所等をその管理者と協議の上、自衛隊に使用させるものとする。


(海上自衛官及び航空自衛官の募集事務)

第百十八条 都道府県知事及び市町村長は、第百十四条から前条までの規定の例により、二等海士として採用する海上自衛官若しくは二等空士として採用する航空自衛官又は海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生の募集に関する事務を行う。


(広報宣伝)

第百十九条 都道府県知事及び市町村長は、自衛官又は自衛官候補生募集に関する広報宣伝を行うものとする。


(報告又は資料の提出)

第百二十条 防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。


(事務の区分)

第百六十二条 第百十四条から第百二十条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務、前条第二項の規定により河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川に関して都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市が処理することとされている事務並びに第百三十三条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十四条、第百三十五条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十七条第二項(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十九条第二項、 第百四十条において準用する災害救助法施行令第八条第二項第二号及び第百四十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。


お問い合わせ先

自衛隊宮城地方協力本部 石巻地域事務所
 所在地  宮城県東松島市赤井字鷲塚1-6
 電話番号 0225-83-6789