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行政不服審査法に基づく不服申立てについて

更新日:2024年4月5日

不服申立てとは

行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、行政上の公権力の行使又は不行使に不服がある者が、行政庁に処分の見直しや再審査等を求めることができる制度です。

行政不服審査法に基づく不服申立てである審査請求は、原則として、全ての行政庁の「処分」(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為)及び「不作為」(法令に基づく申請に対し、何らの処分もしないこと)が対象となります。

ただし、行政不服審査法に定める一般的な規定を適用することになじまない処分等については、対象外とされているほか、処分の根拠等を定める個々の法律に行政不服審査法に基づく不服申立制度の対象がとする旨の規定が置かれている場合があります。

不服申立制度の特徴

審査請求(不服申立)制度は、行政訴訟と比較すると、次のような特徴があります。

(1)訴訟に比べて簡易迅速な手続きです。

(2)訴訟とは異なり申立ての費用がかかりません。

(3)処分が違法であるか否かにとどまらず、不当であるか否かについても審理することができます。

不服申立てを行うことができる者

処分についての審査請求は、「行政庁の処分に不服がある者」がすることができます。この「不服がある者」とは、行政庁の違法又は不当な処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいい、当該処分について審査請求をする法律上の利益がある者をいいます。

不作為についての審査請求は、「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」がすることができます。

不服申立てをすることができる期間

処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。ただし、その期間を経過した場合でも、「正当な理由」がある場合には、審査請求が認められることがあります。

不作為についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、当該不作為が継続している間は、いつでもすることができます。

不服申立ての手続

審査請求は、審査庁に審査請求書を提出して行います。ここでいう審査庁とは、審査請求を受け、それに対する応答として裁決を行う行政庁であり、原則として、処分庁の最上級行政庁が審査庁となり、処分庁に上級行政庁がない場合は、当該処分庁が審査庁となります。

○審査請求書は、郵送又は持参により提出してください(メールやファクシミリでの提出はできません)。

   【郵送又は持参先】〒986-8501 宮城県石巻市穀町14番1号 石巻市役所総務部総務課

○審査請求書のひな形及び記載例を下部の「関連ファイル」に掲載しておりますのでご利用ください。 

不服申立ての処理状況

行政不服審査法第85条の規定に基づき、不服申立ての処理状況を下記のとおり公表します。

No. 審査請求日 審査請求対象処分(法令条項) 裁決の内容(裁決年月日) 処分庁(担当課)
平成30年度
審査請求第1号
平成30年7月13日 固定資産税賦課決定処分
(地方税法第410・417条)
却下
(平成30年8月27日)
市長(資産税課)
平成30年度
審査請求第2号
平成30年7月30日 固定資産税賦課決定処分
(地方税法第410条)
却下
(平成30年9月13日)
市長(資産税課)
平成30年度
審査請求第3号
平成31年3月11日 固定資産税・都市計画税賦課更正決定処分
(地方税法第435条)
却下
(平成31年3月19日)
市長(資産税課)
平成30年度
審査請求第4号
平成31年3月14日 費用返還決定処分
(生活保護法第78条)
取下げ
(令和元年5月27日)
社会福祉事務所長(保護課)
平成30年度
審査請求第5号
平成31年3月24日 固定資産税・都市計画税賦課更正決定処分
(地方税法第417条)
一部認容
(令和2年3月18日)
市長(資産税課)
令和4年度
審査請求第1号   
令和4年8月22日 入所・入園保留決定処分
(子ども・子育て支援法第20条)   
取下げ
(令和4年10月24日)   
社会福祉事務所長(子ども保育課)

 

審理員候補者について

石巻市長が審査庁となる審査請求に係る審理員となるべき者の名簿を作成し、下部の「関連ファイル」に掲載しております。

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部署名:総務部 総務課
電話番号:0225-95-1111

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