行政不服審査法の改正について
改正行政不服審査法(平成26年法律第68号)が、平成28年4月1日から施行されました。
行政処分に関し国民が行政庁に不服を申し立てることができる制度が、公正性の向上、使いやすさの向上等の観点から、約50年ぶりに抜本的に見直されました。
1 審理員による審理手続・第三者機関への諮問手続の導入
審理の公正性・透明性を高めるため、処分に関与しない職員(審理員)が、不服申立て(審査請求)の審理手続きを行うとともに、裁決の客観性・公正性を高めるため、有識者から成る第三者機関(石巻市行政不服審査会)が審査庁(市長等)の判断をチェックする仕組みが導入されました。
2 審理手続の充実
不服申立ての種類が原則として「審査請求」に一元化されました。
また、不服を申立てした者(審査請求人)が適切な主張・反論を行えるよう、その手続きが充実・拡大されました。
(1)審査請求期間の延長
改正前:処分があったことを知った日の翌日から60日以内
改正後:処分があったことを知った日の翌日から3か月以内
(2)口頭意見陳述の充実
改正前:申立てをした審査請求人・参加人の意見陳述を聴取するのみ
改正後:申立てをした審査請求人・参加人は、陳述に加え、処分庁等に対する質問ができるようになりました。
(3)提出書類等の閲覧
改正前:処分庁等から提出された書類・物件の閲覧のみ
改正後:対象を審理員に提出された全ての書類・物件に拡充するとともに、謄写(コピー)ができるようになりました。
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