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保有個人情報の開示請求について

更新日:2024年11月13日

石巻市が保有する個人情報は、個人情報の保護に関する法律(法)に基づき、実施機関に対して開示請求等をすることができます。
併せて、法の施行に関し、必要な事項(決定期限等)について、個人情報の保護に関する法律施行条例において定めております。

    1 個人情報とは

    生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別され、又は他の情報と容易に照合することにより識別され得るものをいいます(法第2条関係)。

    2 請求できる方

    石巻市が保有する公文書に記録されている個人情報の本人は、ご自身に関する個人情報の開示請求をすることができます。
    また、未成年者や成年被後見人の法定代理人や、本人から委任を受けた任意代理人の方も請求することができます。 

    3 対象となる機関(実施機関)

    市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会です。

    4 開示請求の手続と相談窓口

    市役所4階の「情報公開コーナー」において、開示請求に関する受付、相談を行っており、所定の請求書に必要事項を記入して提出していただきます。
    その際、顔写真付の本人確認書類の提示などが必要です。
    なお、郵送による請求や、代理人による請求につきましては、必要な添付書類が異なりますので、関連ファイルの「保有個人情報開示請求手続きのご案内」をご参照願います。

    ファクシミリ、電子メール、口頭及び電話による請求はできません。

    5 不開示情報

    保有個人情報は原則開示を前提としていますが、次の項目のいずれかに該当する情報は、開示しない場合があります(法第78条)。

    1. 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
    2. 開示請求者以外の個人に関する情報
    3. 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
    4. 国の安全等が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれがある情報
    5. 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
    6. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議が適正に行われなくなるおそれがある情報
    7. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

    6 開示・不開示の決定

    開示請求を受けた日から14日以内(やむを得ない理由がある場合は44日以内)に開示するかどうかを決定し、その旨文書でお知らせします(法施行条例第3条関係)。

    7 開示の方法

    保有個人情報の開示は、原則として市役所4階情報公開コーナーで行います。
    閲覧及び視聴は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、複写代として実費(日本産業規格A列3番まで1枚につき白黒10円、カラー50円)を負担していただきます。
    また、郵送により写しの交付を希望される場合は、複写代金及び郵送に必要な切手を前納していただきます。
    郵送による写しの交付の場合、複写代とその納入方法、郵送料(切手)について、上記6の文書でお知らせします。

    8 お問い合わせ先

    ・総務部総務課 法務係    (代)0225-95-1111 内線4036

    ・河北総合支所 地域振興課  (代)0225-62-2111

    ・雄勝総合支所 地域振興課  (代)0225-57-2111

    ・河南総合支所 地域振興課  (代)0225-72-2111

    ・桃生総合支所 地域振興課  (代)0225-76-2111

    ・北上総合支所 地域振興課  (代)0225-67-2111

    ・牡鹿総合支所 地域振興課  (代)0225-45-2111

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