石巻市情報公開制度の概要
情報公開制度とは
情報公開制度とは、市が保有する公文書を皆様からの請求に応じて開示する制度で、市政の透明性を高めることで、市民との信頼関係を深め、市民の参加による公正で開かれた市政を推進することを目的としています。
1 開示の対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書等で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものです。
2 対象となる機関(実施機関)
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。
3 開示請求の手続と相談窓口
開示請求に関する受付や相談は、市役所4階の「情報公開コーナー」で行っており、公文書開示請求書に必要な事項を記入して提出していただきます。
また、郵送・ファクシミリ・電子メール・みやぎ電子申請による請求もすることができます。
(1)郵送による場合
下記関連ファイル「公文書開示請求書」をプリントアウトし、必要事項を記入して下記まで郵送してください。
宛先:〒986-8501 石巻市総務部総務課情報公開担当(住所の記載は不要です。)
(2)ファクシミリで請求する場合
下記関連ファイル「公文書開示請求書」をプリントアウトし、必要事項を記入して下記まで送信してください。
FAX番号:0225-22-4995
(3)電子メールで請求する場合
下記関連ファイル「公文書開示請求書」をダウンロードし、必要事項を記入して下記まで送信してください。
電子メールアドレス:isgeneral●city.ishinomaki.lg.jp(●を@に変更して送信してください。)
(4)みやぎ電子申請による請求
下記関連リンク「みやぎ電子申請サービス」をご覧ください。
(注)行政資料やホームページ等で、すでに公表している情報もありますので、事前に総務課又は担当課にお問い合わせください。
4 請求できる方
どなたでも請求できます。
5 不開示情報
市が保有する公文書は原則開示を前提としていますが、次の項目のいずれかに該当する情報は、開示しない場合があります。
- 個人に関する情報
- 法令等の規定により、公開することができないとされている情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
- 市の機関及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議が適正に行われなくなるおそれがある情報
- 市の機関又は国等が行う事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報
6 開示・不開示の決定
開示・不開示の決定は、開示請求を受けた日の翌日から起算して14日以内に行い、決定通知書を郵送します。
ただし、事務処理上の困難などの理由で、決定期間を延長する場合があります。
7 開示の方法
公文書の開示は、閲覧、視聴又は写しの交付によって行い、開示日時及び場所については、文書でお知らせします。
公文書の閲覧及び視聴は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、複写代として実費(日本産業規格A列3番まで1枚につき白黒10円、カラー50円)を負担していただきます。
また、郵送により写しの交付を希望される場合は、複写代のほか、郵送に必要な切手を前納していただきます。
8 お問い合わせ先
・総務部総務課 法務グループ (代)0225-95-1111 内線4036
・河北総合支所 地域振興課 (代)0225-62-2111
・雄勝総合支所 地域振興課 (代)0225-57-2111
・河南総合支所 地域振興課 (代)0225-72-2111
・桃生総合支所 地域振興課 (代)0225-76-2111
・北上総合支所 地域振興課 (代)0225-67-2111
・牡鹿総合支所 地域振興課 (代)0225-45-2111
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関連リンク
- 情報公開コーナー
- 公文書開示請求(みやぎ電子申請サービス)(外部サイトにリンクします)