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過疎地域における国税に係る租税特別措置適用のための確認申請について

更新日:2023年4月4日

 令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が制定され、本市においては、令和3年12月17日に「石巻市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。これにより、青色申告書を提出する個人または法人が取得する事業用設備等において、一定の要件を満たし、かつ同計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用等を受けることができます。国税に係る租税特別措置の適用を受ける場合には、税申告前に、当該の設備投資が同計画に適合していることについて、石巻市長の確認を受けてください。


特例措置の内容

 過疎地域において、該当資産を取得して事業の用に供した事業年度から5年間、通常の償却限度額に加え、普通償却限度額の一定割合を割増償却として計上し、必要経費に含めることができます。

(注)網地島においては、令和5年3月までは離島税制と過疎税制を選択して適用できましたが、令和5年4月からは離島税制の適用範囲から除外され、過疎税制のみが適用できるようになります。
(注)制度の詳細については、税務署に直接お問い合わせください。

対象地域

 旧河北町、旧雄勝町、旧桃生町、旧北上町、旧牡鹿町

対象業種

  • 製造業
  • 旅館業(下宿営業を除く)
  • 農林水産物等販売業(注1)
  • 情報サービス業等(注2)

(注1)農林水産物等販売業とは、対象地域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工、若しくは調理をしたものを店舗において主にほかの地域の者に販売することを目的とする事業のことです。(例 観光客向けの農林水産物直売所、農家レストラン など)

(注2)情報サービス業等とは、情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限る。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業のことです。
● 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
● 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務

対象となる設備投資

 事業の用に供するために取得した機械および装置、建物およびその付属設備ならびに構築物の新増設、製作、改修等に係る取得(建物等については、増改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)

(注)資本金の額が5,000万円超の法人は新増設のみ対象

取得価格要件

業種    資本金規模    取得価格   
製造業、旅館業 5,000万円以下
(個人を含む)
500万円以上
製造業、旅館業 5,000万円超1億円以下 1,000万円以上
製造業、旅館業 1億円超 2,000万円以上
農林水産物販売業、
情報サービス業等
要件なし 500万円以上

申請方法

 以下の書類を、石巻市復興企画部地域振興課(石巻市役所4階)に提出してください。

  • 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
  • 法人登記簿謄本(コピー可)(個人の場合は直近の確定申告書のコピー)
  • 企業概要書(企業案内パンフレット等)
  • 取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書、請求書、領収書等)
  • 取得した設備の概要が分かるもの(図面、カタログ等)

適用期間

 令和3年12月17日から令和6年3月31日まで(旧桃生町においては、令和4年9月21日から令和6年3月31日まで)

(注)令和3年4月1日から令和3年12月16日までに旧河北町、旧雄勝町、旧北上町、旧牡鹿町で、2,000万円以上の一定の設備の新増設をした場合、旧法に基づく税制措置が適用される場合があります。
(注)制度の詳細については、税務署に直接お問い合わせください。

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このページへの問い合わせ

部署名:復興企画部 地域振興課
電話番号:0225-95-1111

男女共同参画・NPO担当
国際・国内交流
特定防衛・電源交付金・過疎担当
公共交通・離島振興担当