所有者・共有者不明農地等に係る公示
更新日:2025年11月4日
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「中間管理事業法」という。)第22条の2第2項による探索を行ってもなお共有者不明農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、中間管理事業法第22条の3の規定に基づき、宮城県農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画と併せて公示します。
令和7年11月5日付け石巻市農業委員会告示第13号-2
農用地利用集積等促進計画(案)-1
農用地利用集積等促進計画(案)-2
申出書
共有者不明農用地等に係る公示(農地中間管理事業法)
令和7年11月5日付け石巻市農業委員会告示第13号-1令和7年11月5日付け石巻市農業委員会告示第13号-2
農用地利用集積等促進計画(案)-1
農用地利用集積等促進計画(案)-2
申出書
- 公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は、公示の日から起算して2か月以内にその権原を証する書面を添えて異議を申し出ることができます。
- 2か月以内に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。
このページへの問い合わせ
部署名:石巻市農業委員会事務局
住所:〒986-0195 石巻市相野谷字旧会所前12番地1(河北総合支所2F)
電話番号:0225-62-4826
FAX:0225-62-8688
総務・年金担当
許認可指導管理担当

