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建築基準法85条の指定

更新日:2013年3月9日

 市は、今回の地震により石巻市内(全域)において建築する応急仮設建築物について、建築基準法令の規定を適用しないこととする指定をしました。

 概要は次のとおりです。

対象とする非常災害

 平成23年東北地方太平洋沖地震(平成23年3月11日発生)

指定区域

 石巻市全域

指定年月日

 平成23年3月21日

対象建築物

  1. 国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築する応急仮設建築物
  2. 被災者が自ら使用するために建築する延べ面積が30平方メートル以内の応急仮設建築物

工事着手時期

 災害発生から1ヵ月以内(4月10日まで)に工事に着手するものが対象となります。

存置期間

 工事完了後3ヵ月を超えて存続しようとする場合は、石巻市の許可を受けた後、延長できます。(最長2年まで)。
 許可に係る手数料は、無料です。

このページへの問い合わせ

部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111

審査担当
指導担当

その他の問い合わせ先

石巻市建設部建築課建築指導室 審査グループ
電話0225-95-1111 内線(5674・5677)