危機関連保証制度
更新日:2021年1月14日
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の概要
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して、信用保証協会が資金調達支援を行い、事業継続や経営の安定化を図ることを目的とする制度です。
制度の利用には法人の登記上の住所地または事業実体のある事業所(個人事業主の場合は主たる事業所)の所在地を管轄する市区町村長の認定が必要です。認定を受けると、信用保証協会の一般保証の限度額(最大2.8億円)とセーフティネット保証の限度額(最大2.8億円)とはさらに別枠の限度額(最大2.8億円)で100%保証が受けられます。ただし、必ず保証が受けられるわけではありません。最終的な保証の可否は信用保証協会の審査により決定します。
制度に関する詳細はこちらをご覧ください。(中小企業庁ホームページ)
対象者
下記のいずれにも該当する方・【法人の場合】本店所在地が石巻市にある方、【個人事業主の場合】事業実態のある事業所が石巻市にある方。
・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
・最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれる。
危機関連保証にかかる認定基準の運用緩和について
創業者及び事業拡大した事業者
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。運用緩和の概要について(経済産業省HPより)
〇対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
1.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
「最近1か月」の売上高等の弾力的な取り扱い
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、最近1ヵ月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6ヶ月以内の平均」の売上高等と「対前年同期の平均」売上減少要件にかかる比較月について
危機関連保証の認定における売上高等の比較は、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象にならず、原則として前々年の同期と比較することとなります。ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なるため、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することになります。
詳細は、ページ下部のファイル「【別紙1】売上高の比較方法について」をご覧ください。
手続きの流れ
危機関連保証制度を利用するには、市町村長の認定が必要です。申請書に必要事項を記入・押印の上、商工課または各総合支所地域振興課にお持ちください。(申請書は、2部提出願います。)
留意事項
この認定のほか、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または信用保証協会に提出の上、保証付融資の申込みを行ってください。
認定要件
次のいずれにも該当する方- 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
- 国が指定する認定要件(新型コロナウイルス感染症)に起因して、原則として、最近1か月の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- 認定申請書 2部
- 売上高等を証明する書類(試算表や売上台帳等)
- 登記事項証明書の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書【法人の場合】
- 指定業種にかかる許認可証
- 確定申告書(写し)【個人事業主の場合】
関連ファイル
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このページへの問い合わせ
部署名:産業部 商工課
電話番号:0225-95-1111
内線番号:
商工担当 3526
企業支援担当 3524