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幼児教育・保育の無償化について

更新日:2023年1月16日

 令和元年5月17日、「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」が公布され、同年10月から幼児教育・保育の無償化が実施されております。

趣旨・目的

 幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育・保育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。 
 

認定区分

  施設等利用給付認定には、次の3つの認定区分があります。

【第1号】
満3歳以上の子どもであって、第2号認定・第3号認定に該当しない子ども(保育の必要性のない子ども)

【第2号】
3歳以上児(満3歳になってから最初の3月31日を経過した子ども)のうち、
保育の必要性がある子ども

【第3号】
3歳未満時(0歳から満3歳になった最初の3月31日を迎えるまでの子ども)のうち、
保育の必要性があり、かつ住民税非課税世帯の子ども

 

無償化となる対象者

以下のいずれかに該当し、保育の必要性の認定を受けた子どもが対象となります。 
  •  3歳から5歳までの子ども
  •  0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子ども

無償化の対象になるかについては、こちらでご確認ください。

認定申請について

 無償化のための給付を受けるには、市に対し、施設等利用給付の認定申請を行う必要があります。市は利用者からの申請を受け、利用施設や保育の必要性の有無を確認し、無償化の対象となる方へ通知を行います。ただし、事前にこの認定を受けずに利用したサービスについては 無償化の対象となりません。 

  

幼児教育・保育の無償化のための認定申請が必要となる方

現在、私立幼稚園を利用されている方
・私立幼稚園と預かり保育を利用(予定)している方
認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業を利用(予定)しており、保育の必要性のある方

 (認定申請に必要な提出書類) 
・子育てのための施設等利用給付認定申請書1号認定(EXCEL:38.1KBPDF:591KB)又は2号・3号認定(EXCEL:61.3KBPDF:837KB
・保育の必要性を証明するための添付書類
・マイナンバー(個人番号)記入用紙(WORD: 154KBPDF:279KB)
・保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(認可外保育施設等利用の場合)(EXCEL:14KBPDF:92KB)
   
(注)認可保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業所)を利用している場合については、新たな認定申請の手続きは不要です。

(注)届出後、内容に変更があった場合は、施設等利用給付認定変更届(EXCEL:22KBPDF:93KB)を提出してください。

   

保育の必要性の認定


 保護者のいずれもが、次のいずれかの事由に該当した場合、「保育の必要性」を認定します。(父母それぞれ提出が必要)

支給認定の事由 提出が必要な書類 
・就労(月48時間以上の場合)
・就職先が内定(就労後に改めて提出が必要)
・就労証明書(EXCEL:231KBPDF:306KB)
就労(自営、営業、漁業等) ・就労証明書(EXCEL:231KBPDF:306KB)
・前年度分の確定申告の写し
内職 ・就労証明書(EXCEL:231KBPDF:306KB)
・内職収入を証明する書類(税の申告書類等)の写し
育児休業から復帰 ・就労証明書(EXCEL:231KBPDF:306KB)
妊娠・出産 ・母子手帳の写し(表紙の保護者名と分娩予定日が記載されたページ)
又は医師の診断書(出産予定日について記載があれば様式は問わない。)
(注)どちらか一部でかまわない。
疾病 医師の診断書(病名、病状、療養期間、児童を家庭保育できない状況にあるかについて記載があれば様式は問わない。)
家族の介護 ・介護・看護申立書(WORD:20.8KBPDF:215KB)
・介護保険被保険者証及びケアプランの写し 
家族の看護等 ・介護・看護申立書(WORD:20.8KBPDF:215KB)
・医師の診断書(病名・病状・療養期間、児童を家庭保育できない状況にあるかについて記載があれば様式は問わない。) 
心身の障がい 身体障害者手帳または療育手帳の写し
求職活動(起業の準備を含む。) ・求職活動に関する申立書(WORD:28.3KBPDF:234KB)
・求職中であることが分かる書類(求職カード、雇用保険受給資格者証等)
就学(大学、専門学校、職業訓練学校等 に在学または入学予定) 学生証や在学証明書や時間割表、在学期間や在学時間が確認できる書類
虐待やDV 配偶者からの暴力の被害者保護に関する証明書等

 (注)単身赴任等で、父と母が別居していても、保育を必要とする事由の確認書類は、父母それぞれについて提出が必要です。  
  
    

幼児教育・保育の無償化の対象範囲と上限額 

区分  0歳から2歳まで (第3号)    3歳から5歳まで
保育の必要性あり
住民税非課税世帯
 保育の必要性あり(第2号) 保育の必要性なし(第1号)  
市立幼稚園 該当なし 無償 無償      
私立幼稚園 該当なし 月額25,700円まで 月額25,700円まで 
幼稚園の預かり保育 一部該当 (注1) 月額11,300円まで 該当なし
認可保育所 無償 無償 該当なし
認定こども園 無償 無償 無償
(預かり保育は対象外)
地域型保育事業 無償 無償 該当なし
認可外保育施設
病児保育事業
一時預かり事業
ファミリー・サポート・センター事業
月額42,000円まで 月額37,000円まで 該当なし

(注1)満3歳に達する日以後、最初の3月31日までの子どもは、月額16,300円まで該当

 <幼稚園、認可保育所、認定こども園の給食費について>
 保育所の給食の材料にかかる費用(給食費)については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用です。このため、保育所等を利用する保護者も、自ら自宅で子育てを行う保護者と同様に、その費用を負担することが原則になりますので、無償化後も引き続き、保護者の皆様のご負担となります。ただし、3歳から5歳児で、年収360万円未満相当世帯及び第3子以降の児童は、給食費のうち副食分が免除となります。
 また、0歳から2歳児については、これまで同様に保育料に含まれるため、別に副食費の徴収はありません。    
  

幼稚園、保育所、認定こども園等 

【対象者・利用料】 

  • 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。
  • 幼稚園については、月額上限25,700円です
  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
     (注)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化となります。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
  • 0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として無償化されます。

     【対象となる施設・事業】  
    幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。 
     (注)地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。

幼稚園の預かり保育

【対象者・利用料】

  • 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
  • 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

 認可外保育施設等

 【対象者・利用料】

  • 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
     (注1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
  • 3歳から5歳までの子どもたちは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円までの利用料が無償化されます。

【対象となる施設・事業】
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象となります。
(注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等
(注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、県に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。  
    

障害児通園施設

就学前の障害児の発達支援を利用する子どもたちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。 
 

企業主導型保育事業を利用される方へ 


 企業主導型保育事業を、「従業員枠」で利用される場合は、企業主導型保育事業者が、保育の必要性を認定することになりますので、市への手続きは必要ありません。しかし、「地域枠」で利用される場合は、市の認定を受けることによって、保育の必要性が認定され、標準的な利用料が無償化の対象となります。また、企業主導型保育事業を利用する場合や利用をやめる場合は、市に対し、その旨の報告書の提出が必要となりました。

【提出書類】
企業主導型保育事業利用報告書(EXCEL: 15KBPDF:92KB)
企業主導型保育事業利用終了報告書 (EXCEL:15KBPDF:91KB)
              

施設の確認申請について

 施設は、無償化の対象施設(特定子ども・子育て支援施設等)であることを、施設が所在する市に申請する必要があり、市は申請に基づき、施設の種類や管理者等を審査のうえ、無償化の対象施設として決定し、公示します。
  
1 確認が必要な施設

  • 新制度未移行幼稚園
  • 幼稚園の預かり保育事業
  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリーサポートセンター事業

2 事務手続きについて 
   8月末         確認申請書類の提出 (提出書類の詳細はこちらへ
   9月上旬から      申請書類の審査
   9月下旬        確認決定通知
   10月上旬        公示 
 
 
3 確認に関する各種様式
  ・ 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(EXCEL: 84KBPDF:661KB)
  ・ 特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(EXCEL:16KBPDF:126KB)
  ・ 特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(EXCEL:14KBPDF:98KB)
  ・ (参考様式)誓約書(WORD:28KBPDF:72KB)
 
 

請求の手続きについて


 施設等利用給付認定(2号・3号)を受けている方で、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業等を利用されている方については、施設に支払った施設等利用費を、利用者からの請求により、「償還払い」にて指定する銀行口座に支給いたします。
 
「償還払い」とは、一旦利用者が費用を支払い、後から払い戻しを受けることです。

 <請求時期>
  10月分から12月分まで →  1月20日までに請求(翌月支払い)
  1月分から  3月分まで →  4月20日までに請求(翌月支払い) 
  4月分から  6月分まで →  7月20日までに請求(翌月支払い)
  7月分から  9月分まで →  10月20日までに請求(翌月支払い)

  利用者は、施設等利用費請求書に、各施設が発行する領収証及び提供証明書等を添えて、市に提出してください。

 <提出書類>
  施設等利用費請求書(利用者)
  振込口座の通帳の写し
  特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 
  特定子ども・子育て支援提供証明書 

 <様式>   
  ・ 施設等利用費請求書(償還払い用)【利用者用】(EXCEL:39KBPDF1567KB)・・・請求書は両面印刷でお願いいたします。
  ・ 施設等利用費請求書(記入例) (PDF:1709KB)
  ・ 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 【施設・事業者用】(EXCEL:14KBPDF:328KB)
  ・ 特定子ども・子育て支援提供証明書 【施設・事業者用】(EXCEL:22KBPDF:550KB)
 
   
  
幼児教育・保育の無償化に関するお問い合わせ

石巻市役所 電話 0225-95-1111

  • 幼稚園に関すること

               ・・・・・教育委員会教育総務課(内線5016)

  • 保育園、認定こども園、認可外保育園、病児保育事業等に関すること

              ・・・・・子ども保育課(内線2522、2524、2527、2529)

  • ファミリー・サポート・センター事業に関すること

        ・・・・・子育て支援課(内線2554)

  • 就学前の障害児の発達支援に関すること

        ・・・・・障害福祉課(内線2477)

 

関連資料

幼児教育・保育の無償化の制度の詳細については、下記関連リンクをご覧ください   

関連リンク

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 子ども保育課
電話番号:0225-95-1111

保育担当