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ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金事業

更新日:2024年3月29日


 高等学校を卒業していない(中退を含みます。)ひとり親家庭の親及びその親に扶養されている40歳未満の子が、より良い条件での就業や転職へつなげるために、平成31年4月から、高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」とします。)の合格を目指す場合に、受講料の一部を支給します。

1.対象者

  石巻市内に住所のある、20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の母、又は父、及びひとり親に扶養されている40歳未満の子で、次の全ての要件を満たす方

  1. 申請者が児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にあること。
  2. 高卒認定試験に合格することが適職につくために必要であると認められること。
  3. 過去に高卒認定試験合格支援給付金の支給を受けていないこと。

(注)お子さんが受講する場合、扶養している方が申請者となりますが、事前相談・指定申請には必ずお子さんも来庁してください。 

2.対象講座

  高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制の講座を含みます。)で、市長が指定する講座
 
  (注)ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるため、高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援
     金制度の支給対象となる場合は、この給付金の対象になりません。

3.支給額

 受講開始時給付金  対象講座の受講開始時に支給
                受講料の30%(上限7万5千円)
 
 受講修了時給付金  
対象講座の受講修了後に支給
                受講料の40%から受講開始時給付金の支給額を差し引いた額(受講開始時給付金と併せ上限10万円)
 
 合格時給付金    高卒認定試験全科目合格時に支給。ただし、申請は、受講修了日から2年以内に限ります。
                受講料の20%(上記2つと併せ上限15万円) 

4.手続きの流れ

1.事前相談

 受講申込前に事前に相談が必要です。(職業経験、技能、取得資格等を把握します。) 

2.対象講座の指定申請

 受講開始前に申請してください。
 (注)指定を受ける前に講座を受講した場合は、支給されません。

3.支給申請

 受講開始時給付金  対象講座の受講開始日から30日以内

 受講修了時給付金  対象講座の受講修了日から30日以内

 合格時給付金    合格証の発行日から40日以内  

4.支給審査

 申請により内容を審査し、支給の可否を決定します。

5.給付金の支給

 支給決定後に指定口座に振り込みます。 

5.手続きに必要な書類等

対象講座の指定申請

  1. 申請者及び扶養している子の戸籍全部事項証明書(謄本)、世帯全員の住民票の写し
  2. 申請者の児童扶養手当証書の写し、又は所得証明書
  3. 受講講座のパンフレット等
  4. マイナンバーが確認できるもの
  5. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

 (注)証明書等は、申請日前1か月以内に発行されたものに限ります。(以下同じ。)

支給申請

 受講開始時給付金

  1. 対象講座指定通知書
  2. 申請者及び扶養している子の戸籍全部事項証明書(謄本)、世帯全員の住民票の写し
  3. 申請者の児童扶養手当証書の写し、又は所得証明書
  4. 受講施設の長が発行した領収書
  5. マイナンバーが確認できるもの
  6. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  7. 給付金の振込先とする口座の通帳又はキャッシュカード(申請者名義のもの)

 受講修了時給付金

  1. 対象講座指定通知書
  2. 申請者及び扶養している子の戸籍全部事項証明書(謄本)、世帯全員の住民票の写し
  3. 申請者の児童扶養手当証書の写し、又は所得証明書
  4. 受講施設の長が発行した受講修了証明書
  5. 受講施設の長が発行した領収書
  6. マイナンバーが確認できるもの
  7. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  8. 給付金の振込先とする口座の通帳又はキャッシュカード(申請者名義のもの) 

 合格時給付金

  1. 対象講座指定通知書
  2. 申請者及び扶養している子の戸籍全部事項証明書(謄本)、世帯全員の住民票の写し
  3. 申請者の児童扶養手当証書の写し、又は所得証明書
  4. 文部科学省が発行する高卒認定試験の合格証書
  5. マイナンバーが確認できるもの
  6. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  7. 給付金の振込先とする口座の通帳又はキャッシュカード(申請者名義のもの) 

 (注)申請後、講座受講中に、ひとり親でなくなった等、受給資格が喪失した場合は届出が必要です。
 (注)偽りその他不正の方法により受給した場合などは、給付金が支給されないか、返還を求めます。

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 子育て支援課
電話番号:0225-95-1111

児童手当・ひとり親家庭支援担当
子育て支援担当
児童クラブ担当