養育費について
更新日:2024年3月29日
児童扶養手当において、受給資格者(父又は母に限る)が、監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払いを受けたときは、児童が受取人であるものについても、受給資格者が当該費用の支払いを受けたものとみなし、養育費として、その8割(1円未満四捨五入)を受給資格者の所得に加算します。
当該児童の父又は母から前年(1月から12月までの1年間をいいます。ただし、1月から6月までの間に請求する場合は前々年をいいます。)に、受給資格者又は児童が受け取った金品その他の経済的利益(以下「養育費」といいます。)がある場合には、その額が該当します。
「養育費」とは、次の要件のすべてに当てはまるものをいいます。
- 児童扶養手当の受給資格者が監護している児童の父又は母から支払われたものであること。
- 受け取った者が受給資格者又は児童(代理人も含まれます。以下同じ。)であること。
- 父又は母から受給資格者又は児童に支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であること。
- 父又は母から受給資格者又は児童への支払方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含みます。)、郵送、受給資格者又は児童名義の銀行口座への振込であること。
- 「養育費」、「仕送り」、「生活費」、「自宅などローンの肩代わり」、「家賃」、「光熱費」、「教育費」など児童の養育に関係のある費用として支払われていること。
(注)受給資格者が未婚の母である場合
児童の父が児童を認知しており、かつ、上記1から5までに当てはまる場合、「養育費」に該当します。
次のようなものは「養育費」に含まれません。
- 児童扶養手当の受給資格者が監護している児童の父又は母以外から支払われたもの
- 受け取った者が受給資格者又は児童(代理人も含まれます。以下同じ。)以外の場合
- 支払われたものが、不動産(土地、建物等)、動産(車、家財道具等)の場合
- 支払方法が、受給資格者又は児童以外の者への手渡し、郵送、口座振込の場合
- 「慰謝料」、「財産分与」として支払われる場合
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部署名:保健福祉部 子育て支援課
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