児童扶養手当について
児童扶養手当とは
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給要件
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある児童)を「監護している母」、「監護し、かつ生計を同じくしている父」、「父母に代わって児童を養育している養育者」に支給されます。
支給を受けるには、本人が窓口で申請し、受給資格等について認定を受ける必要があります。
- 監護:監督し、保護すること
- 養育:児童と同居し、監護し、生計を維持していること
対象児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める重度障害にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上にわたり遺棄されている児童
(注)遺棄とは、父又は母が同居しないで扶養義務及び監護義務をまったく放棄していることをいいます。
出稼ぎ・単身赴任のように目的が達成されれば帰ってくる場合や、家庭の不和による別居の場合等は該当しません。 - 父又は母がDV防止及び被害者保護に関する法律の規定による保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻よらないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
ただし、以下の場合は対象となりません。
- 児童又は請求者が日本国内に住所がないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所、又は里親に委託されているとき
- 児童が父の配偶者又は母の配偶者に養育されているとき。ただし、父又は母が障害による受給を除く。(配偶者は戸籍上婚姻関係になくても、事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む)
- 申請者が母又は養育者のときは、児童が父と生計を同じくしている場合。ただし、父が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く。
- 申請者が父のときは、児童が母と生計を同じくしている場合。ただし、母が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く。
手当額(月額)
所得により全部支給・一部支給・支給停止のいずれかに該当となります。
令和6年11月分からの児童扶養手当の額は次のとおりです。
区分 | 児童1人 | 第2子以降加算額 |
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 |
一部支給 | 45,490円から10,740円 | 10,740円から5,380円 |
一部支給の場合は次の計算式により計算します。
第1子:45,490円(注1)-(受給資格者の所得額(注2)-全部支給の所得制限限度額(注3))×0.025(注1)(10円未満四捨五入)
第2子以降:10,740円(注1)-(受給資格者の所得額(注2)-全部支給の所得制限限度額(注3))×0.0038561(注1)(10円未満四捨五入)
(注1)固定された金額ではありません。物価変動等の要因により、改正される場合があります。
(注2)就労等による所得に過去1年間に受領した養育費の8割を加算した合計額から、80,000円(社会保険料相当控除)及び所得制限限度額表に記載の諸控除を控除した金額となります。
(注3)所得制限限度額表の「父、母又は養育者」欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額となります。(扶養親族等の数に応じて、限度額が変わります。)
支給日
申請のあった月の翌月分から児童の18歳の年度末(政令で定める程度の障害の状態にある児童は20歳の誕生日の前日の属する月分)まで、ご指定の口座に年6回、奇数月に前月分までの2か月分を振り込みます。支払日は各月11日です。(金融機関が休みの場合は直近の営業日となります)
振込時間は金融機関によって異なります。また、振り込みにあたり通知等は送付しませんので、金融機関で通帳を記帳のうえご確認ください。
支給月 | 内訳 |
1月支給 | 11月、12月 |
3月支給 | 1月、2月 |
5月支給 | 3月、4月 |
7月支給 | 5月、6月 |
9月支給 | 7月、8月 |
11月支給 | 9月、10月 |
また、現況届の提出が遅れた場合や、その他の諸届が必要になった場合は、審査終了後に支給されます。
所得制限限度額
申請者及び扶養義務者等(申請者の配偶者、同居の直系血族及び兄弟姉妹)の所得により支給額が決まります。また、扶養義務者等の所得が制限限度額以上の場合は支給停止となります。
- 所得は合算ではなく、申請者・扶養義務者等のそれぞれの所得で判定します。
- 世帯分離をしていても、同居し生計を共にしている場合は扶養義務者等として所得の判定を行います。
- 児童扶養手当の年度は、11月から翌年10月です。
(例)申請が2024年1月から9月の場合は、2023年度所得(2022年1月から12月の所得・養育費)で支給額を計算します。
申請が2024年10月から2025年3月の場合は、2024年度所得(2023年1月から12月の所得・養育費)で支給額を計算します。
なお、養育費については関連リンク「養育費について」をご覧ください。
現況届(毎年8月に必ず提出)
引き続き手当を受給する資格があるかどうかを審査し、受給資格を更新するために毎年8月に受給資格者全員に必ず提出していただく書類です。
必要書類を7月下旬頃に送付しますので、8月末日までに添付書類や証書とともに市役所子育て支援課・各総合支所市民福祉課の窓口に持参して提出してください。
なお、2年間未提出の場合は、受給資格が喪失しますのでご注意ください。
(注)代理人よる受付はできません。
一部支給停止適用除外事由届(原則8月に提出)
次のいずれか早い日の属する月から手当額が一部支給停止(約半分に減額)されます。
1.支給開始月の初日から5年を経過したとき
2.支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき
(注)平成22年7月31日までに支給要件に該当している父子家庭のかたの場合は平成22年8月1日が該当した月の初日となります。
ただし、認定請求をした日に3歳未満の児童を監護していた場合は、3歳に達した月の翌月の初日から5年を経過したときになります。
なお、働いている等、以下に掲げる事由に該当する場合は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」と必要書類を提出することにより、一部支給停止されません。
【一部支給停止が適用除外となる事由】
- 就業している
- 求職活動その他の自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障害がある
- 負傷・疾病などにより就労することが困難である
- 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である
公的年金等との併給について
公的年金給付(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給者又は児童が受けている場合や、対象児童が配偶者に支給される障害年金の子加算の対象となっている場合は、年金額が児童扶養手当額より低い時に、その差額を児童扶養手当として支給します。
障害基礎年金等の併給調整について
- 令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分の額との差額を、児童扶養手当として受給することができるようになりました。
- 令和3年3月分から、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
申請方法及び必要書類等
認定請求を行う場合には、市役所子育て支援課又は各総合支所市民福祉課の窓口で、次のものを持参して申請してください。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(請求者と対象児童の戸籍が別の場合は各々1通)
(注)1ヶ月以内に発行されたもの。戸籍謄本に代えて、離婚届受理証明書や死亡届受理証明書を添付することで、申請できる場合がありますが、その場合でも、後日戸籍謄本の提出が必要です。
現在の戸籍で、離婚や死亡等の支給要件が確認できない場合は、改製原戸籍や除籍謄本も必要となりますので、窓口でご確認ください。 - 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(請求者、対象児童、扶養義務者(同居している直系親族等)の個人番号の記入が必要となります。
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等。)
- 申請する方や世帯の状況により、そのほかの書類が必要になる場合があります。
- 年金手帳(加入状況が確認できるもの)
- 健康保険証(請求者と対象児童のもの)
- 銀行預金通帳(請求者名義のもの)
- 年金証書(請求者や対象児童等が公的年金等を受給している場合)
- 申請する方や世帯の状況により、そのほかの書類が必要になる場合があります。
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このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 子育て支援課
電話番号:0225-95-1111
児童手当・ひとり親家庭支援担当
子育て支援担当
児童クラブ担当
その他の問い合わせ先
河北総合支所 市民福祉課 電話番号:0225-62-2116
雄勝総合支所 市民福祉課 電話番号:0225-57-2113
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牡鹿総合支所 市民福祉課 電話番号:0225-45-2113