児童手当について
児童手当制度の概要
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、中学生以下の
児童を養育している方に支給される手当です。
支給対象児童
日本国内に在住している中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童が対象になります。 国外に在住している児童は対象になりません。(留学の場合を除く。)
受給資格者
次のいずれかに該当する石巻市内にお住まいの方が受給資格者となります。
(1) 支給対象となる児童の父又は母のうち、生計の中心になる方(住民登録のある外国人の方も含まれます。)(2) 支給対象となる児童の未成年後見人
(3) 支給対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定された方
(4) 支給対象となる児童を養育している里親
(5) (1)から(4)以外で支給対象となる児童の生計を維持している方
ただし、支給対象となる児童が児童福祉施設等に入所している場合は、児童手当は当該施設の設置者等へ支給します。
また、公務員の方は、勤務先へ申請が必要です。
支給額
支給額については、下記一覧のとおりです。
区分 |
月額 |
3歳未満 |
15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) |
10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) |
15,000円 |
中学生 |
10,000円 |
特例給付 |
5,000円 |
(注)第1子・第2子・第3子以降とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童の中で数えた場合のものです。
所得制限
所得制限については、受給者が扶養している親族等の人数により変動します。
児童を養育している方の所得が所得制限限度額未満の場合、上記の金額を支給します。
また、所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、特例給付を支給します。
なお、令和4年6月分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。
手当が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、認定請求書の提出が必要となります。
所得制限限度額、所得上限限度額は、下記のとおりです。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 | 収入額の目安 |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 | 1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 | 1,124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 | 1,162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 | 1,200万円 |
4人 |
774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 | 1,238万円 |
5人 |
812万円 |
1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
(注1)受給者が里親(施設等)の場合、所得制限は適用されません。
(注2)所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
(注3)扶養親族等の数が6人以上の場合の所得限度額は、5人を超えた1人につき38万円を加算した額になります。
支給日
毎年、下記支給月の10日(休日の場合は直前の休日等でない日)に受給者名義の金融機関の口座へ前月分までの手当が支給されます。
なお、更新手続きとして毎年6月1日から6月30日までの間に現況届を提出することが必要です。
支給月 |
支給対象月 |
6月 |
2月から5月分 |
10月 |
6月から9月分 |
2月 |
10月から1月分 |
各種申請手続き
児童が出生した、又は、市外から転入した場合等に申請手続きが必要になります。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入日等(異動日)が月末に近い場合は、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請した月の分から
支給します。
申請手続きが遅れると、児童手当を受給できない月が発生することがありますので、ご注意ください。
手続きが必要な場合 |
提出書類 |
記入例 |
必要書類等 |
第1子が出生した、 市外から転入した等の場合(新規申請) |
認定請求書 |
記入例 |
・申請者名義の口座番号が分かるもの ・申請者及び配偶者のマイナンバーが分かるもの ・申請者の健康保険証(必要な方のみ) |
第2子以降が出生した、 監護する児童が増えた場合 |
額改定認定請求書・額改定届 | 記入例 | ・監護する児童が増えたことが分かる書類 (施設からの退所通知等) |
児童が施設へ入所した、 監護する児童のうち一部の 児童を監護しなくなった場合 |
・児童を監護しなくなったことが分かる書類 (施設への入所通知等) |
||
市外へ転出した、 児童を監護しなくなった等の場合 |
受給事由消滅届 | 記入例 | ・受給者の本人確認書類 |
受給者と児童が別居した場合 (受給者が今後も監護する) |
監護・生計同一関係申立書 | 記入例 | ・対象児童のマイナンバーが分かるもの (申立書にマイナンバーの記載があれば不要) |
児童の父母以外の方が 児童を監護する場合 |
監護・生計維持関係申立書 | 記入例 | ・対象児童のマイナンバーが分かるもの (申立書にマイナンバーの記載があれば不要) |
新規申請時に離婚協議中 又は他市町村で離婚して転入した場合 |
申立書 | 記入例 | ・離婚調停中であることが分かる書類 (離婚済の場合は不要) |
児童手当の振込先の口座を 変更する場合 |
口座変更届 | 記入例 | ・変更後の受給者名義の口座番号が分かるもの ・受給者の本人確認書類 |
現況届
令和4年度から、児童の養育状況が変わっていない場合は、現況届の提出は原則不要になります。ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
対象の方へは、毎年6月初旬頃に現況届を送付しています。
現況届は、毎年6月1日時点での状況を把握し、6月分以降の児童手当等の受給資格の要件を満たしているかを確認するためのものです。
現況届が提出されない場合、受給資格があっても6月分以降の児童手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
申請書等の提出
申請手続きについては、子育て支援課、各総合支所市民福祉課又は各支所の窓口へ提出のほか、郵送でもご提出いただけます。郵送の場合には、子育て支援課で受付した日が申請日になりますので、ご注意ください。
郵送先 〒986-8501 石巻市役所保健福祉部子育て支援課あて (住所不要)
その他
上記の内容のほか、ご不明な点がありましたら、担当までお問合せください。担当 子育て支援課 手当支給係 (市役所2階 11番窓口)
電話 0225-95-1111 内線2512
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このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 子育て支援課
電話番号:0225-95-1111
児童手当・ひとり親家庭支援担当
子育て支援担当
児童クラブ担当