放課後児童クラブ学年始休業期間の利用について
現在、放課後児童クラブを利用していない方で、春休み(学年始)期間の利用を希望される場合には、利用申請書類を各放課後児童クラブ、子育て支援課もしくは各総合支所市民福祉課窓口へ提出してください。
なお、受け入れが可能となるのは、現利用者の春休み(学年始)期間中の利用意向調査結果を踏まえて、空きが生じた場合に限ります。
したがって、現利用者の利用状況によっては、春休み(学年始)期間中の新規児童の受け入れができない施設があります。
・ 放課後児童クラブについて
【注意】
春休み期間中の学年末と学年始では、年度が異なるため、学年末・学年始利用希望の場合はそれぞれ申請が必要になりますので、お間違いのないよう御注意願います。
なお、就労証明書については3カ月以内に取得した証明書を添付いただきますようお願いいたします。
開所日及び開所時間
開所日:小学校の春休み(学年始)期間(令和8年4月1日から令和8年4月7日まで)(注)土曜日・日曜日・祝日はお休みです。
開所時間:8時から18時まで 延長はありません。
利用申請
各放課後児童クラブ、子育て支援課もしくは各総合支所市民福祉課窓口にて申請書を配布いたします。また、「関連ファイル」から申請書類をダウンロードすることもできますので、御活用ください。
【すべての方に必要となる書類】
1.放課後児童クラブ利用申請書(必須)
A4用紙に両面印刷してください。
(注)春休み期間中の学年末と学年始では、年度が異なるため、学年末・学年始利用希望の場合はそれぞれ申請が必要になります。
【状況により必要になる書類】
1.就労証明書(外勤・自営業)
追加的記載項目欄に「対象となる児童の名前」「児童クラブ名」「児童から見た対象者の続柄」の3点を記入して提出してください。
2.就労証明書遅延申立書
就労証明書が遅れる場合に提出する書類です。
3.就労外要件申立書
就労以外の理由で放課後児童クラブを利用申請する書類です。
就労外要件申立書を提出する場合は、要件ごとに添付書類が必要となりますので、ご不明の場合は担当までお問い合わせください。
提出先:各放課後児童クラブ、子育て支援課、各総合支所市民福祉課
提出期限:令和8年3月9日(月曜日)
(注)提出期限が過ぎた場合は、お早めにお問い合わせ願います。
提出期限を過ぎて申請された場合、空き状況によっては利用できない場合があります。
学年始休業期間の利用における負担金
学年始休業期間利用分:750円同時に兄弟で利用する場合は、2人目以降が半額となります。
4月末に請求します。口座振替を依頼済みの方は、4月末に指定口座から引き落としになります。
納付書払いの方は、4月末に納付書を配布します。
日割りはありませんので、春休み(学年始)期間中の利用が数日であっても、全額負担になります。
対象児童・放課後異動クラブ利用の条件
放課後児童クラブを利用できる児童は、次の要件に当てはまる場合になります。- 放課後児童クラブがある小学校又は石巻支援学校小学部に在学する児童であること。
- 放課後児童クラブ利用者負担金に未納がないこと。(兄弟を含む)
- 放課後児童クラブでの集団生活に適応できると認められる児童であること。
- 下記の利用基準のいずれかを満たすもの。
利用基準
1.家庭外就労家庭の外で仕事をしている場合
2.家庭内就労
家庭で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしている場合
3.病気・母親の出産等
病気、負傷、心身に障害がある又は母親の出産前後(出産日の前後2カ月)
4.病人の看護等
家庭内に長期にわたる病人や心身に障害のある人がいるため、常に保護者がその看護にあったっている場合
5.災害復旧
火災や風水害、地震等の災害により家屋を損壊した場合(復旧に間等、児童の監護ができない期間のみ利用が可能)
6.その他
上記に類する状態にあると市長が認める場合
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このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 子育て支援課
電話番号:0225-95-1111
児童手当・ひとり親家庭支援担当
子育て支援担当
児童クラブ担当
その他の問い合わせ先
石巻市福祉部子育て支援課 子育て支援係
電話番号:95-1111(内線番号:2523、2526)
河北総合支所市民福祉課
電話番号:62-2116
河南総合支所市民福祉課
電話番号:72-2113
桃生総合支所市民福祉課
電話番号:76-2111
北上総合支所市民福祉課
電話番号:67-2113
牡鹿総合支所市民福祉課
電話番号:45-2113

