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放課後児童クラブ冬季休業期間の利用について

更新日:2024年11月15日

現在、放課後児童クラブを利用していない方で、冬休み期間の利用を希望される場合には、利用申請書類を各放課後児童クラブ、子育て支援課または各総合支所市民福祉課窓口へ提出してください。
なお、受け入れが可能となるのは、現利用者の冬休み期間中の利用意向調査結果を踏まえて、空きが生じた場合に限ります。
したがって、現利用者の利用状況によっては、冬休み期間中の新規児童の受け入れができない施設があります。

開設日及び開設時間

開設日:小学校の冬休み期間(令和6年12月24日から令和7年1月7日まで)
 (注)土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月28日から1月5日)はお休みです。

開設時間:8時から18時まで 延長はありません。
 

利用申請

各放課後児童クラブ、子育て支援課または各総合支所市民福祉課窓口にて申請書を配布いたします。
また、申請書類をダウンロードすることもできますので、ご活用ください。

【全ての方に必要となる書類】

 1.放課後児童クラブ利用申請書(必須)
  (注)A4用紙に両面印刷してください。

【状況により必要となる書類】

 1.就労証明書
   ⇒電子様式から就労証明書を作成する場合は、上記の様式を活用ください。
  (注)追加的記載項目欄に記入し提出してください。

 2.就労証明書遅延申立書
  (注)就労証明書の提出が遅れる場合に提出する書類です。

 3.就労外要件申立書  
  (注)就労以外の要件で放課後児童クラブを利用申請する書類です。
  (注)就労外要件申立書を提出する場合は、要件ごとに添付書類が必要となりますので、担当までお問い合わせください。
 
 提出先:各放課後児童クラブ、子育て支援課、各総合支所市民福祉課
 提出期限:令和6年12月13日(金曜日)

 (注)提出期限後に申請を希望する場合は、担当(総合支所管轄の児童クラブについては各総合支所市民福祉課)にご相談ください。
    提出期限を過ぎて申請された場合、空き状況によっては利用できない場合があります。 

冬季休業期間の利用における負担金

冬季休業期間利用分:750円
同時に兄弟姉妹で利用する場合は、2人目以降が半額となります。

  • 冬季休業期間の利用負担金については、1月末に請求します。
  • 口座振替を依頼済みの方は、1月末に指定口座から引き落としになります。納付書払いの方は、1月末に納付書を送付します。
  • 日割りはありませんので、冬休み期間中の利用が数日であっても、全額負担になります。

利用負担金の減免制度について

次に該当する方は、利用負担金が全額免除される場合があります。
減免を受けるためには、減免申請書に必要書類を添えて申請し、決定を受ける必要があります。
令和6年度の減免適用期間は、申請受付月から令和7年3月利用分までとなります。
 (注)減免の申請を受けるには、年度ごとに申請していただく必要があります。

【全額減免対象世帯(令和6年度)】

 1.被生活保護世帯
 2.令和5年度の市民税非課税世帯(同一世帯全員)であって、母子・父子世帯
 3.令和5年度の市民税非課税世帯(同一世帯全員)であって、在宅障害児(者)を有する世帯
  (注)市民税非課税世帯とは、18歳未満の未就労の児童を除き、世帯全員が前年度の市民税非課税対象者である場合をいいます。

利用の条件

  1. 放課後児童クラブがある小学校又は石巻支援学校小学部に在学する児童であること。
  2. 放課後児童クラブ利用負担金に未納がないこと。(兄弟姉妹を含む。)
  3. 放課後児童クラブでの集団生活に適応できると認められる児童であること。
  4. 下記の利用基準のいずれかを満たすこと。

利用基準

保護者(同敷地に居住している祖父母を含む。)が次の基準に該当する児童。

 1.家庭外就労
    家庭の外で仕事をしている場合

 2.家庭内就労
   家庭で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしている場合

 3.病気・母親の出産等
    病気、負傷、心身に障害がある又は母親の出産前後(出産日の前後2か月)等

 4.病人の看護等
    家庭内に長期にわたる病人や心身に障害のある人がいるため、常に保護者がその看護にあたっている場合

 5.災害復旧
   火災や風水害、地震等の災害により家屋を損壊した場合(復旧の間等、児童の監護ができない期間のみ利用可能)

 6.その他
    上記に類する状態にあると市長が認める場合

(注)保護者が就労等で放課後に在宅できない場合や家庭で監護できない場合に限ります。
(注)「求職中」の場合、就労先が決まるまでは、受け入れすることができません。
(注)同居祖父母の「病気、負傷」については、症状が重く、療養期間が長期にわたる場合に限ります。
(注)「育児休業中」の利用はできません。
(注)利用基準を満たしていても、待機となる場合があります。

その他の問い合わせ先

保健福祉部子育て支援課 児童育成係
電話番号:95-1111(内線番号:2526、2523)

河北総合支所市民福祉課
電話:62-2117

雄勝総合支所市民福祉課
電話:57-2113

河南総合支所市民福祉課
電話:72-2113

桃生総合支所市民福祉課
電話:76-2111

北上総合支所市民福祉課
電話:67-2113

牡鹿総合支所市民福祉課
電話:45-2113