住居確保給付金について(生活困窮者自立支援制度)
更新日:2021年1月13日
住居確保給付金は、離職などにより居住する賃貸住宅の家賃の支払いが困難になった方に対し、就職に向けた活動をすることなどを条件として一定期間支給される給付金です。
(注意1)新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、休業などに伴い収入減少するなど、離職と同程度の状況になっている方も対象となりました。
(注意2)令和3年1月1日より、令和2年度中に新規で申請された方の支給期間が最長9か月から最長12か月に延長されました。
支給対象者や支給要件等については、以下をご確認ください。
1 収入要件(6人以上の世帯の場合は直接お問い合わせください。また、家賃額で金額が変わる場合があります。)
2 資産要件
また、実際の支給金額は、世帯の収入状況によって、これより少額となる場合があります。
(6人以上の世帯の支給上限額は直接お問い合わせください)
(注意1)ただし、求職活動等を誠実に行っている場合に限り、最大3か月の延長が2回まで可能(最長9か月まで)です。
(注意2)令和2年度中に新規で申請された方に限り、更に3か月の延長が可能(最長12か月まで)です。
支給決定までの手続き
(注意1)新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、休業などに伴い収入減少するなど、離職と同程度の状況になっている方も対象となりました。
(注意2)令和3年1月1日より、令和2年度中に新規で申請された方の支給期間が最長9か月から最長12か月に延長されました。
支給対象者や支給要件等については、以下をご確認ください。
制度の概要
住居確保給付金は経済的に困窮し、住居を失った方やその恐れのある方に対し、就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められた方に対し自治体が支給する給付金です。支給対象者
以下のいずれかに該当する方が対象となります。- 離職や廃業(2年以内)
- 経済社会情勢の変動による収入減
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、収入減少した方を含みます)
支給要件
以下の1から3の要件全てを満たす必要があります。1 収入要件(6人以上の世帯の場合は直接お問い合わせください。また、家賃額で金額が変わる場合があります。)
世帯の人数 |
収入基準額(以下の金額以下であること) |
1人 |
126,000円程度 |
2人 |
168,000円程度 |
3人 |
197,000円程度 |
4人 |
225,000円程度 |
5人 |
254,000円程度 |
2 資産要件
世帯の人数 | 預貯金等の合計額(以下の金額以下であること) | |
支給期間(1か月目から9か月目) 上限100万 |
支給期間(10か月目から12か月目) 上限50万円 |
|
1人 |
480,000円 |
240,000円 |
2人 |
714,000円 |
357,000円 |
3人 |
864,000円 |
432,000円 |
4人 |
1,000,000円 |
500,000円 |
3 求職活動要件(主に改正後の内容をご確認ください)
受給中の求職活動 | |||||
ハローワーク への求職申込み (申請時) |
福祉部保護課 職員との面談 (月1回以上) |
ハローワーク における 職業相談 |
就職に係る 企業等への 応募・面接 (週1回以上) |
||
改正前(令和2年12月末時点) | 不要 | 要 | 不要 | 不要 | |
改正後 (離職・廃業) |
新規 (1月から3月) 延長 (4月から6月) 再延長 (7月から9月) 再々延長(10月から12月) |
要 | 要 | 要 | 要 |
改正後 (経済社会情勢 の変動による 収入減) |
新規 (1月から3月) 延長 (4月から6月) 再延長 (7月から9月) |
不要 | 要 | 不要 | 不要 |
再々延長(10月から12月) | 要 | 要 | 要 | 要 |
支給上限額
実家賃と下表の金額のどちらか少額の方が適用されます。また、実際の支給金額は、世帯の収入状況によって、これより少額となる場合があります。
(6人以上の世帯の支給上限額は直接お問い合わせください)
世帯の人数 |
支給上限額 |
1人 |
46,000円 |
2人 |
49,000円 |
3人 |
53,000円 |
4人 |
56,000円 |
5人 |
60,000円 |
支給期間
原則3か月以内(注意1)ただし、求職活動等を誠実に行っている場合に限り、最大3か月の延長が2回まで可能(最長9か月まで)です。
(注意2)令和2年度中に新規で申請された方に限り、更に3か月の延長が可能(最長12か月まで)です。
支給決定までの手続き
- 面接相談
- 支給申請の受付
- 添付書類の交付
- 公共職業安定所への求職申込み及び国の雇用施策などの利用状況の確認
- (申請書受理後)申請書の写しの交付
- 住居の確保及び賃貸住宅の貸主などとの調整
- 支給審査(支給決定まで一定の期間を要します)
- 支給決定
相談窓口
福祉部保護課自立支援グループにご相談ください。
(0225-95-1111 内線2504、2505)
なお、制度についてのご案内は関連リンクの「厚生労働省 生活支援特設ホームページ」でも確認することができます。
関連リンク
- 厚生労働省 生活支援特設ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:福祉部 保護課
電話番号:0225-95-1111
内線番号:
保護第一担当 2497
保護第二担当 2503
医療介護担当 2493
経理担当 2494
自立支援担当 2504