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障害を理由とする差別の解消の推進に関する石巻市職員対応要領

更新日:2017年12月27日
平成28年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」では、国の行政機関や地方公共団体等においては、障害のある人への不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務付けられています。
 それに伴い、石巻市職員が事務・事業を行うにあたり、障害を理由とする差別の解消に関して適切に対応するための事項を定めた、職員対応要領を策定しました。

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このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 障害福祉課
電話番号:0225-95-1111

相談支援担当
自立支援担当
総務担当