災害援護資金貸付(令和元年台風19号) 令和2年1月31日を持って終了しました
更新日:2023年4月21日
災害援護資金の貸付について
令和元年台風19号(令和元年10月12日)により、世帯主の方が負傷した世帯や住居・家財に損害を受けた世帯に対し、生活の立て直しのための資金の貸付けを実施しました。
(注)貸付の申請受付は、令和2年1月31日を持って終了しました。
貸付の種類及び貸付限度額
被害の種類・程度及び貸付限度額 | 家財及び住居に 損害のない場合 |
家財(注3)のお おむね1月3日以上 が被害を受けた 場合 |
住居が半壊・大 規模半壊の場合 |
住居が全壊の場 合 |
住居の全体が滅 失・流失の場合 |
世帯主が負傷し、療養期間が おおむね1か月以上の場合 |
150万円 | 250万円 | 270万円 (350万円) |
350万円 | 350万円 |
世帯主におおむね1か月以上の 負傷がない場合 |
対象外 | 150万円 | 170万円 (250万円) |
250万円 (350万円) |
350万円 |
(注)
1 借家にお住まいでり災された方は、原則家財の損害のみとなります。
2 ( )内は、被災した住宅を建て直すにあたり、残存部分を取り壊さざるを得ない場合の金額となります。
3 家財には、自動車を含みません。
貸付から償還(返済)まで
据置期間
・ 3年(世帯主の死亡や住居が全壊など特別な事情がある場合は5年)
償還期間
・ 10年(据置期間を含む)
(注)据置期間が3年の場合は据置期間経過後7年で返済となります。
(注)据置期間が5年の場合は据置期間経過後5年で返済となります。
償還方法
・ 年賦、半年賦、月賦(元利均等償還・繰上償還可)
償還について
償還開始は、貸付金の入金日から据置期間満了後(例 令和2年1月20日に入金し、据置期間が3年の場合は令和5年1月20日から償還開始)となりますが、償還開始前に繰上償還することも出来ます。
繰上償還により、利子を減らしたり、償還期間満了までの償還の場合、1回あたりの償還額を減らすことが出来ますので、ご検討ください。
詳しくは、生活再建支援室災害援護資金担当までお問い合わせください。
繰上償還により、利子を減らしたり、償還期間満了までの償還の場合、1回あたりの償還額を減らすことが出来ますので、ご検討ください。
詳しくは、生活再建支援室災害援護資金担当までお問い合わせください。
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 生活再建支援室
電話番号:0225-95-1111
災害弔慰金・災害援護資金・義援金担当
生活再建・生活支援担当