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災害援護資金貸付(令和元年台風19号) 令和2年1月31日を持って終了しました

更新日:2023年4月21日

災害援護資金の貸付について

 令和元年台風19号(令和元年10月12日)により、世帯主の方が負傷した世帯や住居・家財に損害を受けた世帯に対し、生活の立て直しのための資金の貸付けを実施しました。

 (注)貸付の申請受付は、令和2年1月31日を持って終了しました。

 

貸付の種類及び貸付限度額

被害の種類・程度及び貸付限度額 家財及び住居に
損害のない場合
家財(注3)のお
おむね1月3日以上
が被害を受けた
場合
住居が半壊・大
規模半壊の場合
住居が全壊の場
住居の全体が滅
失・流失の場合
世帯主が負傷し、療養期間が
おおむね1か月以上の場合
150万円 250万円  270万円
(350万円)
 350万円  350万円
世帯主におおむね1か月以上の
負傷がない場合
対象外 150万円  170万円
(250万円)
 250万円
(350万円)
 350万円


    (注)
     1  借家にお住まいでり災された方は、原則家財の損害のみとなります。
     2 (  )内は、被災した住宅を建て直すにあたり、残存部分を取り壊さざるを得ない場合の金額となります。
     3 家財には、自動車を含みません。

 

貸付から償還(返済)まで

据置期間

  ・ 3年(世帯主の死亡や住居が全壊など特別な事情がある場合は5年)

償還期間

  ・ 10年(据置期間を含む)  

   (注)据置期間が3年の場合は据置期間経過後7年で返済となります。
   (注)据置期間が5年の場合は据置期間経過後5年で返済となります。 

償還方法

  ・ 年賦、半年賦、月賦(元利均等償還・繰上償還可) 

 

償還について

 償還開始は、貸付金の入金日から据置期間満了後(例 令和2年1月20日に入金し、据置期間が3年の場合は令和5年1月20日から償還開始)となりますが、償還開始前に繰上償還することも出来ます。
 繰上償還により、利子を減らしたり、償還期間満了までの償還の場合、1回あたりの償還額を減らすことが出来ますので、ご検討ください。
 詳しくは、生活再建支援室災害援護資金担当までお問い合わせください。

 

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 生活再建支援室
電話番号:0225-95-1111

災害弔慰金・災害援護資金・義援金担当
生活再建・生活支援担当