災害障害見舞金
更新日:2023年4月21日
災害障害見舞金について
災害により、負傷又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に重度の障害がある場合、災害障害見舞金を支給します。
見舞金の内容(障害者一人当たり)
・生計維持者に以下の障害がある場合=250万円
・その他の方に以下の障害がある場合=125万円
対象となる障害
被災当時、石巻市内に住所を有し、災害により次の障害がある場合
1 両眼が失明したもの
2 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
6 両上肢の用を全廃したもの
7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
8 両下肢の用を全廃したもの
9 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前記1から8と同程度以上と認められるもの
(注)以上の障害程度は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1に規定する1級に準拠したものです。
相談窓口
保健福祉部生活再建支援室
(注)該当すると思われる方は、指定の診断方法等がありますので、事前に相談してください。
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 生活再建支援室
電話番号:0225-95-1111
災害弔慰金・災害援護資金・義援金担当
生活再建・生活支援担当