災害弔慰金
災害弔慰金について
災害で死亡された方のご遺族に対して、石巻市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。
対象となる方
災害により死亡された方(行方不明者を含む。)で、被災当時、石巻市に住所を有していた方のご遺族が対象になります。
遺族の範囲・支給順位等
1 死亡された方によって生計を維持されていた遺族のうち、死亡された方の
配偶者(順位1)、子(順位2)、父母(順位3)、孫(順位4)、祖父母(順位5)
2 上記以外の遺族のうち、死亡された方の
配偶者(順位6)、子(順位7)、父母(順位8)、孫(順位9)、祖父母(順位10)
3 上記1及び2のいずれもいない場合で、死亡された方と死亡当時同居し、または生計を同じくしていた遺族のうち、死亡された方の
兄弟姉妹(順位11)
(注)
・行方不明の場合は、災害のやんだ後3ヶ月を経過してから手続きができます。
・災害に関連して死亡されたと思われる方については、相当因果関係の有無を支給審査委員会にて判定することになります。
(審査結果により支給認定されないこともあります。)
弔慰金の支給額
弔慰金の額は、その世帯における生計維持の状況により次のとおりとなります。
・死亡者が主として生計を維持していた場合=500万円
・その他の場合=250万円
支給制限
死亡がその者の故意又は重大な過失による場合その他支給することが不適当な場合は支給しません。
必要書類
1 災害弔慰金支給調査票
2 死亡診断書(検案書)等の写し(行方不明者の場合は、申立書を提出願います。)
3 支給対象者の身分が分かる書類の写し(運転免許証、健康保険証、年金証書等)
4 戸籍謄本(支給対象者と死亡した方との関係が分かるもの)
5 支給対象者の振込口座の通帳の写し(口座名義人、銀行名、支店名、預金種目、口座番号の記載があるもの)
6 支給対象者の住民票抄本(本籍、続柄の記載があるもの)
(注)災害に関連しての死亡の場合、別に診断書等の書類をお願いすることになります。
相談窓口
保健福祉部生活再建支援室
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 生活再建支援室
電話番号:0225-95-1111
災害弔慰金・災害援護資金・義援金担当
生活再建・生活支援担当