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東日本大震災災害援護資金貸付金の償還(返済)について

更新日:2023年4月21日

貸付について

 本市では、平成23年東日本大震災により、世帯主が重傷を負った、または住居・家財に著しい損害を受けた世帯のうち、一定の所得に満たない世帯に対し、生活の立て直しをするための資金の貸付を行っています。
 貸付金の入金後、据置期間の経過後は償還(返済)の必要があります。
 償還にあたり、以下の内容をご案内させていただきます。

 

お知らせ

繰上償還

 据置期間中から償還を開始することが出来ます。
 利子を減らしたり、償還期間満了までの償還の場合、1回あたりの償還額を減らすことが出来ます。
 ご希望の場合は、お問い合わせください。

月割償還

 年間の償還額を月で等分して毎月の償還とすることが出来ます。ただし、年に1回の償還だった方は1年前倒し、半年に1回の償還だった方は半年前倒しとなりますので、それぞれ当初の納期限の1年前、半年前のお申し込みが必要です。
 ご希望の場合は、お問い合わせください。

口座振替

 償還には口座振替が便利です。
 ご希望の場合は、お問い合わせください。

貸付後の現況確認

 借受人及び連帯保証人に対し、現在の状況を確認するための書類や各種ご案内を定期的に送付します。
 その際、書類の提出等をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。

 

償還に不安がある方、生活が苦しい方へ

 失業や病気、東日本大震災以降の災害による被災等で収入が減少した、医療費や教育費等の支出が増えたなど、生活が苦しく償還が困難な方に対し、以下の方法で償還方法についての相談を行っています。

来所による相談

 借受人又はご家族等に市役所に来ていただき、担当者と面談の上、償還方法を決定します。
 生活のお困りの状況の把握のため、3ヶ月から半年に1度、面談をさせていただくことになります。
 来所の際は、生活のお困りの状況の把握のため、収入や支出の分かる資料等を持参してください。
 相談は予約制のため、事前にお問い合わせの上、予約の日時に来所してください。

 実施日時:平日の市役所開庁日(9時から17時まで) 注)予約制
 実施場所:保健福祉部生活再建支援室
 

夜間相談

 仕事等により、平日の市役所開庁時間に来所することが困難な方に対し、定期的に夜間相談を実施しています。
 実施日時については、お問い合わせください。
 相談は予約制のため、事前にお問い合わせの上、予約の日時に来所してください。

  

償還が遅れている方、償還していない方へ

 生活再建支援室へ連絡願います。 

 

問合せ先

生活再建支援室
電話:0225-95-1111(内線 4764)

 

 

関連リンク

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 生活再建支援室
電話番号:0225-95-1111

災害弔慰金・災害援護資金・義援金担当
生活再建・生活支援担当