災害援護資金貸付(令和4年3月16日福島県沖地震) 令和4年6月30日をもって申請受付を終了しました
更新日:2022年7月1日
災害援護資金の貸付を希望される方へ
令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により、世帯主の方が負傷した世帯や住居・家財に損害を受けた世帯に対し、生活の立て直しのための資金の貸付けを実施しました。(注)貸付の申請受付は、令和4年6月30日をもって終了しました。
対象となる世帯
- 被災日(令和4年3月16日)時点で、石巻市に居住していた世帯
- 次の被害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯
被害の種類・程度及び貸付限度額 家財及び住居に
損害のない場合家財(注3)のお
おむね3分の1以上
が被害を受けた場合住居が半壊・大
規模半壊の場合住居が全壊の場
合住居の全体が滅
失・流失の場合世帯主が負傷し、療養期間が
おおむね1か月以上の場合150万円 250万円 270万円
(350万円)350万円 350万円 世帯主におおむね1か月以上の
負傷がない場合対象外 150万円 170万円
(250万円)250万円
(350万円)350万円
1 借家にお住まいでり災された方は、原則家財の損害のみとなります。
2 ( )内は、被災した住宅を建て直すにあたり、残存部分を取り壊さざるを得ない場合の金額となります。
3 家財には、自動車を含みません。 - 世帯の所得(令和2年度分)が次に定める基準額未満であること
世帯人数 1人 2人 3人 4人 5人以上 備考 総所得額 220万円 430万円 620万円 730万円 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 住居の全体が流失・滅失した場合は世帯人数にかかわらず1,270万円
貸付条件
利率
- 連帯保証人ありの場合 無利子
- 連帯保証人なしの場合 据置期間経過後 年1.5%
- 連帯して債務を負担する能力があること
- 弁済の資金を有すること
- 石巻市内に居住していること(石巻市内に連帯保証人となるものがいない場合は、他の市町村に居住している者でも可)
- 借入申込人と同一世帯、同一生計でないこと
- 連帯保証人となる予定の者及びその者が属する世帯の世帯員が、災害援護資金の借り受けをしていないこと
(借り受けをしている場合で、既に償還が完了している場合は可)
- 連帯保証人になる予定の者及びその者が属する世帯の世帯員が、複数の借入金の借り受けをしていないこと
- 連帯保証人になる予定の者及びその者が属する世帯の世帯員が、複数の借入金の連帯保証人となっていないこと
- 3年(世帯主の死亡や住居が全壊など特別な事情がある場合は5年)
- 10年(据置期間を含む)
(注)据置期間が3年の場合は据置期間経過後7年で返済となります。
(注)据置期間が5年の場合は据置期間経過後5年で返済となります。
- 年賦、半年賦、月賦(元利均等償還・繰上償還可)
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 生活再建支援室
電話番号:0225-95-1111
災害弔慰金・災害援護資金・義援金担当
生活再建・生活支援担当