コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 災害援護資金貸付(令和4年3月16日福島県沖地震) 令和4年6月30日をもって申請受付を終了しました

災害援護資金貸付(令和4年3月16日福島県沖地震) 令和4年6月30日をもって申請受付を終了しました

更新日:2022年7月1日

災害援護資金の貸付を希望される方へ

 令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により、世帯主の方が負傷した世帯や住居・家財に損害を受けた世帯に対し、生活の立て直しのための資金の貸付けを実施しました。

 (注)貸付の申請受付は、令和4年6月30日をもって終了しました。

対象となる世帯
  1. 被災日(令和4年3月16日)時点で、石巻市に居住していた世帯
  2. 次の被害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯
    被害の種類・程度及び貸付限度額 家財及び住居に
    損害のない場合
    家財(注3)のお
    おむね3分の1以上
    が被害を受けた場合
    住居が半壊・大
    規模半壊の場合
    住居が全壊の場
    住居の全体が滅
    失・流失の場合
    世帯主が負傷し、療養期間が
    おおむね1か月以上の場合
    150万円 250万円   270万円
    (350万円)
     350万円  350万円
    世帯主におおむね1か月以上の
    負傷がない場合
    対象外 150万円  170万円
    (250万円)
     250万円
    (350万円)
     350万円
        (注)
         1  借家にお住まいでり災された方は、原則家財の損害のみとなります。
         2 (  )内は、被災した住宅を建て直すにあたり、残存部分を取り壊さざるを得ない場合の金額となります。
         3 家財には、自動車を含みません。
  3. 世帯の所得(令和2年度分)が次に定める基準額未満であること
    世帯人数
    1人
    2人
    3人
    4人
    5人以上
    備考
    総所得額
    220万円
    430万円
    620万円
    730万円
    1人増すごとに730万円に30万円を加えた額
    住居の全体が流失・滅失した場合は世帯人数にかかわらず1,270万円

 

貸付条件

利率
  • 連帯保証人ありの場合 無利子
  • 連帯保証人なしの場合 据置期間経過後 年1.5%
連帯保証人の要件
  1. 連帯して債務を負担する能力があること
  2. 弁済の資金を有すること
  3. 石巻市内に居住していること(石巻市内に連帯保証人となるものがいない場合は、他の市町村に居住している者でも可)
  4. 借入申込人と同一世帯、同一生計でないこと
  5. 連帯保証人となる予定の者及びその者が属する世帯の世帯員が、災害援護資金の借り受けをしていないこと

    (借り受けをしている場合で、既に償還が完了している場合は可)

  6. 連帯保証人になる予定の者及びその者が属する世帯の世帯員が、複数の借入金の借り受けをしていないこと
  7. 連帯保証人になる予定の者及びその者が属する世帯の世帯員が、複数の借入金の連帯保証人となっていないこと
据置期間
  • 3年(世帯主の死亡や住居が全壊など特別な事情がある場合は5年)
償還期間
  • 10年(据置期間を含む)  

    (注)据置期間が3年の場合は据置期間経過後7年で返済となります。

    (注)据置期間が5年の場合は据置期間経過後5年で返済となります。 

償還方法
  • 年賦、半年賦、月賦(元利均等償還・繰上償還可)

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 生活再建支援室
電話番号:0225-95-1111

災害弔慰金・災害援護資金・義援金担当
生活再建・生活支援担当