コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 新型コロナワクチン接種 > ワクチン・副反応に関すること > 副反応・健康被害救済制度

副反応・健康被害救済制度

更新日:2024年3月28日

副反応について

健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

【参考】予防接種後健康被害救済制度について(厚生労働省)

令和6年4月以降の健康被害救済制度について

令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度は、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。

kyuusai_r6.png

医薬品副作用被害救済制度については「医薬品副作用被害救済制度」(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページ)をご確認ください。

申請から認定・支給までの流れ

申請から認定・支給まで

請求方法

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を実施した(住民票のある)市町村に行います。
申請を検討されている方は、石巻市保健福祉部 健康推進課までお問い合わせください。

給付の種類・給付額・必要書類等

「予防接種健康被害救済制度について」(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックしてリンク先から無料ダウンロードしてください。

その他の問い合わせ先

部署名:保健福祉部 健康推進課
電話番号:0225-95-1111