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令和6年10月1日からインフルエンザ予防接種及び新型コロナウイルス感染症予防接種が始まります

更新日:2024年9月30日
今年度より、インフルエンザ予防接種に加え、新型コロナウイルス感染症予防接種が定期接種として、接種を受けることができるようになります。
接種を希望する方は、ワクチンの効果や副反応について、よくご理解の上、接種を検討してください。
 また、感染症対策として、ワクチン接種のほか、日頃から正しい手洗いや手指消毒、咳エチケットなどをしっかりと行いましょう。

 対象者

   石巻市内に住所を有する

  1. 65歳以上の方
  2. 60歳から64歳までの方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり身の回りの生活が極度に制限される方、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方(内部機能障害1級の身体障害者手帳か医師の診断書を接種医療機関に提示する必要あり)

 

接種期間と接種回数

 令和6年10月1日から令和7年1月31日までの間で1回接種
 

 (注意)ワクチンの入荷状況等により、接種の実施日は医療機関によって異なります。
    そのため、接種期間であっても接種を受けられない場合があります。
 接種を希望する医療機関にご確認ください。

持ち物

   健康保険被保険者証(住所、生年月日等の確認のため)、 自己負担金(生活保護を受けている方は免除証明書)
 対象者(2)に該当する方は身体障害者手帳(内部機能障害1級)または医師の診断書(自費)


自己負担金

  インフルエンザ予防接種      1,500円
  新型コロナウイルス感染症予防接種 3,000円


接種場所・手続き等

接種場所 手続き等 予診票等の受取場所
石巻
管内
石巻市、東松島市、女川町の指定医療機関(「令和6年度インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種実施医療機関」) 直接、医療機関に予約をしてください。 指定医療機関
市外 県内の「広域指定医療機関」  接種の10日前までに、健康推進課または各総合支所市民福祉課までご連絡ください。
必ず石巻市の予診票を持参して接種を受けてください。
健康推進課
各総合支所市民福祉課
県内の広域指定医療機関(上記)以外または県外の医療機関 接種の10日前までに、健康推進課までご連絡ください。
接種には「予防接種実施依頼書」が必要です。
(万が一、重大な健康被害が発生した場合に、救済措置を石巻市が行うことを明記した重要な書類です。)
費用は全額自己負担です。
詳しくは、「市外の医療機関で予防接種を希望する場合」をご覧ください。
健康推進課
 (注意) 事前のご連絡なく、市外の医療機関で接種を受けた場合は、接種費用が全額自己負担となりますので、ご注意ください。
      

自己負担金が免除される方

  生活保護を受けている方は、自己負担金が免除されます。
 「免除証明書」を交付しますので、接種を受ける前に、健康推進課または各総合支所市民福祉課で申請してください。申請には、「生活保護受給証明書」が必要です。(渡波、稲井、荻浜、蛇田支所では申請できません。)
 
 (注意1) 接種後の申請は、受付できません。自己負担での接種になります。
      また、「生活保護受給証」や「生活保護受給証明書」の提出では、免除することはできません。
      必ず「免除証明書」を医療機関に提出してください。
 (注意2) 非課税世帯の方は、免除対象ではありません。各種検診の取扱いとは異なります。
 (注意3) 本人以外の方が代理で申請する場合は、事前にお問合せください。

ワクチンの効果と副反応について

 インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンは、発病予防や感染症にかかった場合の重症化(入院や死亡等)予防の効果があります。
 予防接種を受けてから免疫がつくまでに約1から2週間程度かかり、免疫がついても発症を予防する効果は100%ではありません。
 また、主な副反応として、接種箇所の赤み・腫れ・痛み、発熱、寒気、頭痛などの症状がみられることがありますが、通常は数日で軽快します。
 まれに重大な副反応として、アナフィラキシー症状が現れることがあります。
 気になる症状や体調変化が現れた場合は、医師にご相談ください。
 ワクチンの効果と副反応についての詳細は、下記の厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
 ・新型コロナワクチンの有効性・安全性について
 ・インフルエンザQ&A

他のワクチンとの接種間隔

 インフルエンザワクチン、新型コロナワクチンについては、他のワクチン(肺炎球菌等)との接種間隔の制限はなく、医師が特に必要と認めた場合は、他のワクチンとの同時接種が可能です。
 複数の予防接種を予定している方は、医師にご相談の上、接種してください。
 

健康被害救済制度

 定期予防接種で副反応が現れ、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような健康被害が生じた場合は、法律に定められた救済制度があります。詳しくは、お問合わせください。

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 健康推進課
電話番号:0225-95-1111

予防接種・健診担当
地域医療・総務担当
歯科保健担当
母子保健(乳幼児健診)担当
精神保健担当
成人保健担当
栄養担当

その他の問い合わせ先

予防接種担当 内線番号(2427)

河北総合支所 市民福祉課 電話 0225-62-2117

雄勝総合支所 市民福祉課 電話 0225-57-2113

河南総合支所 市民福祉課 電話 0225-72-2094

桃生総合支所 市民福祉課 電話 0225-76-2111

北上総合支所 市民福祉課 電話 0225-67-2113

牡鹿総合支所 市民福祉課 電話 0225-45-2113