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マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ

更新日:2022年3月24日

通知カードが廃止になりました

マイナンバー(個人番号)をお知らせするために郵送されている通知カードが、令和2年5月25日で廃止されました。通知カード廃止後は、出生等により新たに個人番号が付番された方については、個人番号通知書が送付されます。
(注)但し、出生等で新たに送付される個人番号通知は「マイナンバーを証明する証明書」としては利用できません。

廃止によりできなくなること

  • 通知カードの新規発行及び再発行
    (注)マイナンバーが記載された住民票は取得できます。
  • 通知カードの住所や氏名の記載事項の変更など
    (注)当面の間、記載事項に変更がなければそのままマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できます。
    通知カード(見本)

廃止後の通知カードの取扱いについて

廃止後も、通知カードを紛失された方は引き続き、紛失の届出をお願いします。
また、マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請時には通知カードの返却をお願いします。

マイナンバー(個人番号)を証明する書類

通知カード廃止後、マイナンバーを証明する書類は以下のものになります。

【マイナンバーを証明する書類】

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • マイナンバーの記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書
  • 記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している通知カード

マイナンバー(個人番号カード)の申請方法

マイナンバーカードは交付申請書を提出することで取得できます。マイナンバー(個人番号)を証明する書類や顔写真付の身分証明書として利用できるほか、コンビニエンストア(一部を除く)の端末で住民票や戸籍証明書などが取得できます。郵送、パソコンやスマートフォンなど、さまざまな方法で申請できますので、この機会にマイナンバーカードを取得しましょう。

 個人番号カード(見本)

 

 

 

 

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このページへの問い合わせ

部署名:市民生活部 市民課
電話番号:0225-95-1111

戸籍・住民異動届担当
公用・郵便請求担当
マイナンバーカード担当
コンビニ交付・統計担当
住居表示(付番)担当
戸籍記載担当