令和3年2月13日に発生した地震により被害を受けた方のり災(被災)証明書について
令和3年2月13日(土曜日)に発生した福島県沖を震源とする地震により住家等に被害を受けた方の「り災(被災)証明書」の申請受付を2月17日(水曜日)から開始します。
また、り災(被災)証明書の申請手続きの際は、新型コロナウイルス感染予防のため、3密を避け、最小限の人数でご来庁いただくとともに、マスク等の着用をお願いします。
り災証明書について
り災証明書とは、自然災害による「住家」(注1)の被害の程度等を証明する書面で、原則そこに住民票を置いている方に発行されます。今回の地震による被害箇所を基に発行することになりますので、被害の状況については可能な限り現状を維持していただくようお願いします。修繕等を実施しないと居住が難しく現状の維持が困難な場合は、被害状況が確認できる写真等(注2)の保存をお願いします。
(注1)「住家」とは、現実の居住のために使用している建物を意味します。
(注2)り災証明書の被害程度の判定は、家屋全体に占める被害状況の割合が重要となりますので、被害箇所及び家屋全体に占める被害箇所の割合が判断できる写真を撮影していただくようお願いします。
被災証明書について
被災証明書とは、「住家」ではないものが自然災害で被害を受けた事実を証明する書面で、り災証明書のように「被害の程度」は証明項目に含まれません。
申請について
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申請期間
令和3年2月17日(水曜日)から令和3年4月12日(月曜日) -
受付時間
8時30分から17時(土曜日・日曜日及び祝日・振替休日を除く) -
受付場所
・市役所本庁舎 3階 38番窓口
・各支所
蛇田支所 0225-95-1442(代) 稲井支所 0225-95-2171(代) 渡波支所 0225-24-0151(代) 荻浜支所 0225-90-2111(代)
河北総合支所 市民生活課 0225-62-2111(代) 雄勝総合支所 市民生活課 0225-57-2111(代) 河南総合支所 市民生活課 0225-72-2111(代) 桃生総合支所 市民生活課 0225-76-2111(代) 北上総合支所 市民生活課 0225-67-2111(代) 牡鹿総合支所 市民生活課 0225-45-2111(代)
(注)お住まいの地区に関わらず、どちらの総合支所、支所でも受付いたします。 -
申請に必要なもの
・窓口に来る方の本人確認資料
個人の場合:官公署等が発行した顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
法人の場合:官公署等が発行した顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)及び法人からの委任状(代表者印が捺印されているもの)
(注)法人の場合は、「被災証明書」のみ発行となります。
・被害状況がわかる写真(可能な場合)
・委任状(ご本人、同居の親族又は二親等内の親族以外の方が申請される場合)
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関連リンク
- 住まいが被害を受けたとき最初にすること(動画)(外部サイトにリンクします)
- 自然災害から命を守るため、知っておいてほしいこと(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:財務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111
内線番号:
土地担当 3124
家屋担当 3117
償却資産担当 3119