固定資産税及び都市計画税の津波被害による減免(令和4年度)
更新日:2022年4月26日
固定資産税等減免区域
東日本大震災による津波により被害を受けた区域のうち、一定の要件に該当する区域に適用している固定資産税等の減免については、引き続き被災者の方々の負担軽減を図るため「令和4年度固定資産税等減免区域」の範囲で減免を行います。
減免申請書の提出は不要です。
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このページへの問い合わせ
部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111
土地担当
家屋担当
償却資産担当