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東日本大震災に伴う法人市民税の減免終了について

更新日:2014年3月25日

東日本大震災に伴い実施してきた法人市民税の減免について、平成26年3月10日までに終了する事業年度分の申告をもって終了いたしました。減免終了後における法人市民税申告・納付の際はご注意願います。

1.減免対象事業年度(適用期間)

 平成23311日から平成26310日までの間に終了する各事業年度

 

2.終了する減免の内容

 

区分

減免対象

減免内容

必要書類

均等割額

平成23311日において、市内に所在する事務所等の全てが、固定資産税の課税が免除される区域内(注1にある場合

対象事業年度について全額免除

免除申請書

その他必要書類

法人税割額

全ての法人

税率が100分の13.7とされているところを100分の12.3とする。

 

資本金等の額が300万円未満の法人(注2に限っては、震災により2分の1以上損害を受けたとき(注3

税額の10%を減免

減免申請書

 貸借対照

 損益計算書

 その他必要書類

(注4


(注1

「東日本大震災に係る津波により被害を受けた土地及び家屋に係る平成23年度分の固定資産税及び都市計画税の課税免除」の対象となる地域として石巻市において、公示された指定区域に所在すること。

  指定区域の確認は、「平成23年度の固定資産税・都市計画税納税通知書」の課税明細書、石巻市ホームページ及び市役所で確認できます。 

   

(注2

  1. 資本金の額又は出資金の額が300万円未満のもの
  2. 資本又は出資を有しないもの
  3. 法人とみなされるもの

(注3
 当該事業年度終了の日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価格から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価格を控除した金額(当該貸借対照表に当該事業年度に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)の2分の1以上の額が震災により受けた損失の金額である場合

 

(注4

  資本金等の額が300万円未満で、震災により2分の1以上損害を受けた場合には、貸借対照表・損益計算書等を添付してください。

  また、損益計算書や貸借対照表で震災による特別損失又は特別利益、繰延資産の額が確認できない場合は、その額が確認できる書類を添付してください。

 

3.減免の申請方法について

 

 各事業年度に係る法人市民税の確定申告期限までに、申請書等必要書類を提出してください。ただし、均等割減免申請については対象事業年度ごとに申請が必要です。

 

 申請書は、関連ファイルよりダウンロードすることができます。また、市役所でも配布しています。

 

均等割額の免除に該当する場合

○法人市民税免除申請書【石巻市均等割額用】

 

法人税割額の減免に該当する場合

○すべての法人が対象となるため添付の必要はございません。

 
※ただし資本金等の額が300万円未満の法人で震災により2分の1以上の損害を受けたことによる減免に該当する場合は次の書類も添付してください。
○法人市民税減免申請書【石巻市法人税割用】

○貸借対照表

損益計算書

その他必要書類

 

4.その他

 

  • 申告書の記載内容は、通常と変更はありません。減免前の金額で記載してください。
  • 予定(中間)申告は通常通り申告・納付が必要です。確定申告時に減免申請していただき、決定した後に還付します。
  • 減免の対象になる場合の納付は、減免後の額で納付ください。減免前の額で納付された場合は、還付します。
  • 申告・納付が済んでいる法人には、市役所から申請書等を郵送する予定です。

 

5.問い合わせ・申請書提出先

 

お問い合わせ先

 石巻市役所財務部市民税課 諸税証明グループ(法人市民税担当)

 住所:石巻市穀町141

 電話番号:0225-95-1111 内線番号:3099

 

郵送による申請書の提出先

 〒986-8501 石巻市穀町141

  石巻市役所財務部市民税課 諸税証明グループ(法人市民税担当)

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このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当