ドメスティック・バイオレンス(DV)について
DVは犯罪となる行為をも含む「人権侵害」です。
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、配偶者(元配偶者)やパートナーからふるわれる暴力をいいます。
これまで、ドメスティック・バイオレンスは、家庭内の問題であるとして、法律の整備や対応も含め被害者の保護は
重要視されてきませんでした。
DV防止法の施行に伴い、警察をはじめ国全体で、DVの防止及び被害者の保護を図っており、
2015年に全国の警察が把握したDVの件数は、6万3千件を超え12年連続で増加しています。
その内の被害者の9割は女性ですが、男性が被害者となるケースも報告されています。
しかし、様々な形態の暴力にひたすら耐えてしまう被害者の心理と、援助する側の人々も含めた世間の理解不足により、
DVの被害が潜在化している状況があります。
また、DVは家庭内で起こることが多く、暴力を見て(受けて)育った子どもたちへ及ぼす影響も懸念されています。
DVには、様々な暴力の形態があります
- 身体的暴力 殴る、蹴る、物を投げつける
- 精神的暴力 脅す、ののしる、卑下する、無視する、大切なものを壊す
- 経済的暴力 生活費を入れない、借金を重ねる、外で働くことを妨害する
- 性的暴力 性行為を強要する、避妊に協力しない
- 社会的暴力 行動の監視や制限、親・家族・友人との付き合いを制限する など
暴力は繰り返され、エスカレートします
次のような3つのサイクルで暴力は繰り返されます。- 緊張蓄積期 日常的な緊張が積み重なっていく
- 暴力爆発期 暴力が爆発する
- ハネムーン期 暴力を反省し、一時的にやさしくなる
抜け出せない傾向にあります。
もしもあなたがDVを受けていたら・・・、あなたの周りに苦しんでいる人がいたら・・・
暴力は、それをふるう方が悪いのです。あなたに落ち度はありません。石巻市にもDVに関する相談窓口があります。勇気を出して相談してみてください。
また、自分自身がDV被害者であるということに気付いていない場合もあります。
周りの人が、DVについて正しい認識を持つことで、早期にDV被害に気付き、相談機関の情報提供等行動することも大切です。
石巻市のDVに関する相談窓口
- 福祉部虐待防止センター 受付時間:月曜日から金曜日 8時30分から17時
直通電話番号:0225-23-6614
【支援施策】 ・生命や身体的外傷の危険性があり、生活の場が確保できない場合の緊急一時保護
・住民基本台帳事務における支援措置(住民票、戸籍附票の閲覧制限)
・裁判所へ保護命令を申立する際の同行支援
・心理ケアが必要な場合、専門知識を有するアドバイザーから指導・助言
- 石巻警察署生活安全課
県内のDVに関する相談窓口
- 宮城県「みやぎ男女共同参画相談室」
電話番号:022-211-2570 受付時間:月曜日から金曜日 8時30分から16時45分
男性相談
電話番号:022-211-2557 受付時間:毎週水曜日 12時30分から16時30分
- 宮城県女性相談センター(宮城県配偶者暴力相談支援センター)
- 宮城県警察
電話番号:#9110 ダイヤル回線の電話からは 022-266-9110 受付時間:24時間受
「性犯罪相談電話」
電話番号:022-221-7198 受付時間:月曜日から金曜日 9時から17時45分
- よりそいホットライン(一般社団法人社会的包摂サポートセンター)
- 女性の人権ホットライン(仙台法務局)
- 特定非営利活動法人ハーティ仙台
誰もが安心して安全に生活する権利があるのです!
参考 外部リンク 内閣府男女共同参画局 配偶者からの暴力被害者支援情報DV防止法について
ドメスティック・バイオレンスの被害者の安全確保とDV防止を目的に、平成13年10月「DV防止法(正式名称は、「配偶者からの
暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」)」が施行されました。(平成26年4月最終改正)
DV防止法では、配偶者(内縁を含む)及び元配偶者からの暴力に悩む人のために、次の3つの対応が規定されています。
- 配偶者暴力相談支援センター
が窓口になります。対応内容は、中・長期的視野に立った支援等の活動が中心となります。
- 警察
暴力の制止、被害者の保護や捜査活動等を行います。緊急的な対応が中心となります。 - 地方裁判所
被害者の申し立てに基づき、必要性を判断し、「保護命令」を発します。
保護命令の種類
(DV防止法第10条から抜粋)- 接近禁止命令 6ヵ月間、被害者の住居や勤務先等の付近を徘徊することを禁止するもの
- 退去命令 2ヵ月間、住居から退去すること命ずるもの
保護命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
このページへの問い合わせ
部署名:復興政策部 地域協働課
電話番号:0225-95-1111
内線番号:
行政委員・地縁団体担当・コミュニティーセンター(利用受付) 4238
NPO・町内会・ コミュニティ形成支援補助金・地域づくりコーディネート担当 4235
住居表示・地域づくり基金担当 4239
男女共同参画担当 4236
地域自治システム担当 4234