市長記者会見コメント(2010年4月20日)
更新日:2017年12月18日
チリ中部沿岸を震源とする地震による津波に係る激甚災害指定について
チリ中部沿岸を震源とする地震による津波の被害に関し、本日の閣議で、激甚災害法第2条に基づく「激甚災害」として指定されることが決まったと、宮城県から連絡がありました。
激甚指定の基準も、被害金額が2,000万円を超えていれば対象市町村になるように改正されたとのことでありますので、本市が対象区域に含まれることは確実であろうと受け止めております。
これにより、今回の津波で養殖施設に被害を受けた漁業者の復旧費用に対して、国からの助成金が受けられる見通しとなり、大きなダメージを受けている漁業者の方々にとっても、よい知らせであろうと思いますので、ひとまず、安堵の心境であります。
このあとは、追って示される「査定要領」の中身が、どういったものとなるのか、注目したいと思っております。
できるだけ手厚い支援内容を望むことは申すまでもありませんが、被害があったにも関わらず、養殖の種類によっては助成金の給付対象からはずされるなどということがないような救済措置になることを希望しております。
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