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特定随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第3号)に係る発注見通し及び契約締結後の状況の公表について

更新日:2024年9月11日

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づく障害者支援施設等、シルバー人材センター及び母子・父子福祉団体等との物品の買入れ又は役務の提供に係る随意契約について、発注の見通し及び契約締結後の状況について公表します。

公表内容につきましては、下記関連ファイルをご覧ください。

 

契約相手方の選定基準

1 予定価格(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が80万円を超える物品購入で次の施設等へ発注する場合
 ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条に規定された次の施設。
  (ア)障害者支援施設
  (イ)地域活動支援センター
  (ウ)障害福祉サービス事業(生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
 イ 障害者基本法に規定され、必要な費用の助成を受けている小規模作業所。
 ウ ア及びイに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者。 

2 予定価格が50万円を超える業務委託で次の施設等へ発注する場合
 ア 1のア又はイに該当する施設
 イ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定するシルバー人材センター連合若しくシルバー人材センター
 ウ ア及びイに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者
 エ 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する母子・父子福祉団体
 オ エに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が行う事業でその事業に使用される
  者が主として配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦である者

* 予定価格が80万円以下の物品購入及び予定価格が50万円以下の業務委託については、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及
 び石巻市契約規則第18条による随意契約となりますので、対象外です。

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このページへの問い合わせ

部署名:総務部 管財課
電話番号:0225-95-1111

管理担当
管財担当
契約担当