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新婚生活スタートアップ費用の一部を補助します

更新日:2024年3月21日

結婚新生活支援事業補助金

石巻市では経済的な理由で結婚に踏み出せない方を後押しすることを目的に、市内で新生活を始める新婚世帯に対して、スタートアップに係る費用(住宅取得費用、家賃、引越費用など)の一部を補助します。

 

補助対象世帯

令和6年1月1日以降に婚姻届を提出し、以下の全ての要件を満たす世帯

  • 婚姻日に夫婦のいずれもが39歳以下であること
  • 夫婦の所得の合計額が500万円未満であること
    (貸与型奨学金の返済を行っている場合は、当該奨学金の返済額を所得から控除します。)
  • 過去に夫婦のいずれもが、同様の補助を受けていないこと
  • 市区町村税に滞納がないこと
  • 石巻市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しないこと、及びこれらと関係を有しないこと

(注)令和5年度に初めて交付決定又は資格認定を受けたが、補助上限額に達しなかった場合(住宅の賃借に係るものに限る。)又は補助対象経費が発生しなかった場合(住宅の取得又はリフォームに係るものに限る。)は、その限度額の範囲内で、令和6年度に限り、継続して申請ができます。

補助対象住宅

  • 石巻市内にある住宅であること
  • 申請時に夫婦の双方または一方が住所を置く住宅であること
  • 当該住宅の取得、賃借、引越及びリフォーム等に係る費用について、他の公的制度による補助金の交付を受けていないこと
(注)本補助金は国費が充当されているため、補助対象が重複する国費を活用した補助制度と併用できません。

補助対象費用

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った以下の費用が補助対象となります。

1.住宅取得費用 住宅の購入費・工事請負費
2.住宅賃借費用 住宅の賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料
ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当相当額を控除します。
3.引越費用 引越業者や運送業者へ支払った引越費用
4.リフォーム費用 住宅のリフォーム(改修費・修繕)費用

 

補助金額

1世帯当たり30万円
ただし、夫婦共に29歳以下の場合は60万円
(1,000円未満切り捨て)

申請方法

令和7年3月末日までに、下記の書類を復興企画部SDGs移住定住推進課へ提出してください。
申請書の様式は、このページの下段の関連ファイルからダウンロードできます。
(注)予算の都合により期間内に受付を終了することがあります。

申請者共通

  • 石巻市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 婚姻の事実が記載された戸籍の全部事項証明書(謄本)
  • 夫婦双方の住民票の写し(原本)
  • 夫婦双方の課税証明書 (注)所得金額の記載が必要
  • 夫婦双方の直近年度の市区町村税に係る納税証明書
  • 誓約書
  • 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、貸与型奨学金の返還額が確認できる書類
  • 通帳の写し

住宅取得の場合

  • 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し
  • 領収書の写し

住宅貸借の場合

  • 住宅の賃貸借契約書の写し
  • 領収書の写し
  • 夫婦双方の住宅手当支給状況証明書(様式第2号)(給与所得者でない方の分は不要)

引越費用の場合

  • 領収書の写し

住宅リフォームの場合

  • 住宅のリフォームの工事請負契約書又は請書の写し
  • 領収書等の写し


留意事項

上記以外の書類の提出を求めることがあります。

申請書提出先

石巻市復興企画部SDGs移住定住推進課
〒986-8501 石巻市穀町14番1号(市役所本庁舎4階)

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このページへの問い合わせ

部署名:復興企画部 地域振興課
電話番号:0225-95-1111

男女共同参画・NPO担当
国際・国内交流
特定防衛・電源交付金・過疎担当
公共交通・離島振興担当