大規模な土地取引には届出が必要です
一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。 なお、届出が必要な土地取引は、次の条件を満たす場合です。
◎取引の形態
| ・売買 | ・代物弁済 | | ・交換 | ・共有持分の譲渡 | | ・営業譲渡 | ・地上権,賃借権の設定,譲渡 | | ・譲渡担保 | ・予約完結権,買戻権等の譲渡 | | (*これらの取引の予約である場合も含みます。) |
◎取引の規模
| (1) 市街化区域 | 2,000m2以上 | | (2) (1)を除く都市計画区域 | 5,000m2以上 | | (3) 都市計画区域以外の区域 | 10,000m2以上 |
◎一団の土地取引(事後届出制の場合)
個々の面積が小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(→「買いの一団」)には届出が必要です。

|
|
|
|