| (1) | 法令等の定めにより、本人に対しても開示をすることができないもの。 |
(2)
| 個人の評価、診断、選考等を伴う事務事業に関する個人情報で、将来の同種の事務事業の適正な執行に支障を生ずるもの。 |
(3)
| 市等が行う争訟、検査等を伴う事務事業に関する個人情報で、将来の同種の事務事業の適正な執行に支障を生ずるもの。 |
(4)
| 開示をすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるもの。 |
| (5) | 市と国等との間における協議等により作成し、又は取得した個人情報で、開示をすることにより国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるもの。 |
| (6) | 開示請求をした者以外の第三者に関する個人情報で、開示をすることにより当該第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの。 |