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石巻市個人情報保護制度の概要



個人情報保護制度とは


  市民の個人情報の開示及び訂正を求める権利を保障するとともに、市が保有する個人情報の適正

な取扱いに関し必要な事項を定め、個人の権利利益の侵害の防止を図り、個人の人格と尊厳の尊重に

寄与することを目的とした制度です。

(個人情報の適正な取扱い)

  • 個人情報は本人から収集することを原則とします。 
     
  • 思想、信条又は宗教に関する個人情報などは収集しないことを原則とします。 
     
  • 個人情報は、事務の目的以外に利用せず、又、外部に提供しないことを原則とします。 
       
     
  • 個人情報は、外部と通信回線による結合をしないことを原則とします。 

(個人情報の開示請求権、訂正請求権)


  • 自分の個人情報を見ることができます。 
     
  • 自分の個人情報を正しく直すことができます。 

1 個人情報とは


 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいいます。


2 対象となる機関(実施機関)


 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員

会及び議会です。

3 開示請求の手続と相談窓口


 どなたでも、実施機関の個人情報を取り扱う事務に係る公文書に記録されている「自己に関する個人

情報」の開示請求をすることができます。

市役所4階の、情報公開コーナーで開示請求に関する受付、相談を行っています。所定の請求書

必要事項を記入して提出していただきます。また、運転免許証など本人であることを明らかにできる書類

の提示などが必要です。

 なお、訂正請求は、個人情報の開示を受けてから請求することができます。

4 不開示情報



  個人情報は原則開示を前提としていますが、次の項目のいずれかに該当する情報は、開示しない場

合があります


(1)法令等の定めにより、本人に対しても開示をすることができないもの。
2)
個人の評価、診断、選考等を伴う事務事業に関する個人情報で、将来の同種の事務事業の適正な執行に支障を生ずるもの。
(3)
市等が行う争訟、検査等を伴う事務事業に関する個人情報で、将来の同種の事務事業の適正な執行に支障を生ずるもの。
(4)
開示をすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるもの。
(5)市と国等との間における協議等により作成し、又は取得した個人情報で、開示をすることにより国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるもの。
(6)開示請求をした者以外の第三者に関する個人情報で、開示をすることにより当該第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの。

5 開示・不開示の決定

 
 
開示請求を受けた日の翌日から起算して14日以内(やむを得ない理由がある場合は60日以内)に

開示するかどうかを決定し、その後文書でお知らせします。

6 開示の方法


    個人情報の開示は、閲覧、視聴又は写しの交付によって行います。

  開示の日時及び場所については、文書でお知らせします。公文書の閲覧及び視聴は無料ですが、写

しの交付を希望される場合は、複写代として実費(日本工業規格A列3番まで1枚につき白黒10円、カラ

ー50円)を負担していただきます。また、郵送により写しの交付を希望される場合は、郵送に必要な切

手を納めていただきます。
複写代及び切手は、前納していただきます。

お問い合わせ
石巻市総務部総務課
0225-95-1111(内線 4037・4038)