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法人市民税の税額 

法人市民税 = 均等割額 + 法人税割額

均等割額 = 税率(年額) × 事務所などを有していた月数(※) ÷ 12

※1月に満たない端数は切り捨てとする。ただし、月数が1月に満たない場合は1月とする。

※H17.4/1の合併により、旧1市6町がH17.3/31で消滅したことになり、均等割の月数は合併前
 と合併以後の合算となります。そのため事業年度末日が月の途中にある法人は旧市町分と、
 新市分を合わせても12ヶ月になりません。


◎均等割の税率

資本等の金額市内の従業者数
50人超50人以下
50億円超3,000,000円410,000円
10億円超〜50億円以下1,750,000円410,000円
1億円超〜10億円以下400,000円160,000円
1千万円超〜1億円以下150,000円130,000円
1千万円以下120,000円50,000円
(上記の法人以外の法人等)50,000円

※ 資本等の金額・・・資本金額または出資金と資本積立金額との合計額
※ 市内の従業者数・・・市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計
※ 「資本等の金額」「市内の従業者数」の判定日は、事業年度の末日で判断します。ただし、事業年度期間に合併日が含まれる場合は、1市6町消滅となるH17.3/31で合併前の期間について判断します。



 資本等の金額市内の従業者数
確定申告事業年度の末日事業年度の末日



仮決算による
中間申告
仮決算の課税標準の
算定期間の末日
仮決算の課税標準の
算定期間の末日
予定申告前事業年度の末日事業年度開始の日から
6か月を経過した日の前日


 
◎法人税割の税率

合併後6年間は、旧1市6町それぞれ従来の税率を適用し、6年経過後に13.7%の税率を適用します。
所在の旧市町H17.4/1〜H23.3/31H23.4/1以降
石巻市13.7%13.7%
河北町・雄勝町・河南町
桃生町・北上町・牡鹿町
12・3%13.7%


法人税割額 = 法人税額 × 税率(不均一課税)

※ただし、石巻市以外の市町村に事務所・事業所を有する法人は、従業者数の割合に応じて法人税割を納めます


法人税割額 = 法人税額 ÷ 全従業者数 × 石巻市内旧1市6町別の従業者数 × 税率不均一課税



石巻市役所 市民税課 諸税グループ

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