法人市民税の税額
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| 法人市民税 = 均等割額 + 法人税割額 |
| | 均等割額 = 税率(年額) × 事務所などを有していた月数(※) ÷ 12 | ※1月に満たない端数は切り捨てとする。ただし、月数が1月に満たない場合は1月とする。
※H17.4/1の合併により、旧1市6町がH17.3/31で消滅したことになり、均等割の月数は合併前 と合併以後の合算となります。そのため事業年度末日が月の途中にある法人は旧市町分と、 新市分を合わせても12ヶ月になりません。
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| ◎均等割の税率
| 資本等の金額 | 市内の従業者数 | | 50人超 | 50人以下 | | 50億円超 | 3,000,000円 | 410,000円 | | 10億円超〜50億円以下 | 1,750,000円 | 410,000円 | | 1億円超〜10億円以下 | 400,000円 | 160,000円 | | 1千万円超〜1億円以下 | 150,000円 | 130,000円 | | 1千万円以下 | 120,000円 | 50,000円 | | (上記の法人以外の法人等) | 50,000円 |
| ※ | 資本等の金額・・・資本金額または出資金と資本積立金額との合計額 | | ※ | 市内の従業者数・・・市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計 | | ※ | 「資本等の金額」「市内の従業者数」の判定日は、事業年度の末日で判断します。ただし、事業年度期間に合併日が含まれる場合は、1市6町消滅となるH17.3/31で合併前の期間について判断します。
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| | 資本等の金額 | 市内の従業者数 | | 確定申告 | 事業年度の末日 | 事業年度の末日 | 中 間 申 告 | 仮決算による 中間申告 | 仮決算の課税標準の 算定期間の末日 | 仮決算の課税標準の 算定期間の末日 | | 予定申告 | 前事業年度の末日 | 事業年度開始の日から 6か月を経過した日の前日 |
| ◎法人税割の税率
合併後6年間は、旧1市6町それぞれ従来の税率を適用し、6年経過後に13.7%の税率を適用します。 |
| 所在の旧市町 | H17.4/1〜H23.3/31 | H23.4/1以降 | | 石巻市 | 13.7% | 13.7% | 河北町・雄勝町・河南町 桃生町・北上町・牡鹿町 | 12・3% | 13.7% |
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法人税割額 = 法人税額 × 税率(不均一課税)
※ただし、石巻市以外の市町村に事務所・事業所を有する法人は、従業者数の割合に応じて法人税割を納めます
法人税割額 = 法人税額 ÷ 全従業者数 × 石巻市内旧1市6町別の従業者数 × 税率(不均一課税) |
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石巻市役所 市民税課 諸税グループ
〒986-8501 宮城県石巻市穀町14番1号 電話 0225-95-1111(内線 3099) |
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