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転籍・その他の届出 

◎転籍届

 本籍を移動したい場合は、「転籍届」を提出してください。戸籍の筆頭者と配偶者の方が署名、押印して届出してください。どちらかが亡くなられている場合や配偶者がいない場合は片方の方からのみの届出となります。

1 市内での移動
 市役所本庁、各総合支所及び各支所の受付窓口に転籍届を提出してください。この際、戸籍謄本の添付は必要ありません。

2 市外から石巻市への移動
 市役所本庁、各総合支所及び各支所でも元の本籍地の市町村でも届出できます。この場合は、元の本籍地の戸籍謄本の添付が必要になりますので事前にご用意ください。届出をすると元の戸籍が除籍になり、新しく石巻市で戸籍が編成されます。

3 石巻市から市外への移動
 市役所本庁、各総合支所及び各支所でも移動する先の市町村でも届出できます。この場合は、元の石巻市の戸籍謄本の添付が必要になります。届出をすると石巻市の戸籍が除籍になり、新しく移動先の市町村で戸籍が編成されます。

届出期間:届出の日から効力が発生します。    
届出に必要なもの注意事項等届出地
(1) 転籍届出書夫婦二人からの届出(死亡・離婚の場合は一方からでも可)転籍者の本籍地・届出人の所在地又は転籍地
(2) 戸籍謄本石巻市外転籍の場合のみ
(3) 印鑑夫婦それぞれのもの


◎その他

その他の届出注意事項等
養子縁組届詳しくは、市民課(95-1111 内線2314・2318・2319)または各総合支所・各支所にお問い合わせください
 ◇河北総合支所(62-2111) ◇渡波支所(24-0151)
 ◇雄勝総合支所(57-2111) ◇稲井支所(95-2171)
 ◇河南総合支所(72-2111) ◇荻浜支所(90-2111)
 ◇桃生総合支所(76-2111) ◇蛇田支所(95-1442)
 ◇北上総合支所(67-2111)
 ◇牡鹿総合支所(45-2111)
認知届
入籍届
死産届
その他の届出