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住居表示申請について
   
このページについてのお問い合わせ先    :生活環境部市民課 0225-95-1111(内線2315)

住居表示実施区域内
に建物を

     新築した方は住居番号の付番申請を!!

 住居表示実施区域内に建物を新築された方や、増改築をして道路からの入口が変わった方は、新しい住居番号(住所)が必要です。土地の地番は住所として使用できませんので市民課・渡波支所・蛇田支所の窓口にて住居表示申請の手続きをしてください。

◎手続きに必要なもの
  ・窓口に来られる方の印鑑(ゴム印等で朱肉を使用しないものは不可)
  ・1階平面図(アパート等については全階の平面図)
  ・配置図(対象となる建物のほかに、直近の道路や隣地境界線が記載されたもの)
  ・土地の地番(住居表示申請書に記載していただくため)
  ・住居表示申請書
  ※アパート等の場合には名称と部屋番号も確認いたします。

 住居表示申請書及び住居表示実施区域一覧を必要な方は、下の「EXCEL」か「PDF」をクリックしてご利用ください。
住居表示申請書ダウンロード
住居表示実施区域一覧ダウンロード
EXCEL(24KB) / PDF(52KB)EXCEL(40KB) / PDF(60KB)

◎石巻市住居表示実施区域一覧


































旭町
泉町1〜4丁目
伊勢町(渡波支所管轄)
鋳銭場
伊原津1〜2丁目
宇田川町(渡波支所管轄)
駅前北通り1〜4丁目
大街道北1〜4丁目
大街道西1〜3丁目
大街道東1〜4丁目
大街道南1〜5丁目
大手町
大宮町(渡波支所管轄)
開北1〜4丁目
鹿妻北1〜3丁目
鹿妻南1〜5丁目
門脇町1〜5丁目
川口町1〜3丁目
向陽町1〜5丁目(蛇田支所管轄)
穀町
後生橋(渡波支所管轄)
幸町(渡波支所管轄)
塩富町1〜2丁目(渡波支所管轄)
清水町1〜2丁目
新館1〜3丁目
新橋
水明北1〜3丁目
水明南1〜2丁目
末広町
住吉町1〜2丁目
千石町
大門町1〜4丁目
立町1〜2丁目
田道町1〜2丁目
































中央1〜3丁目
築山1〜4丁目
貞山1〜5丁目
中浦1〜2丁目
中里1〜7丁目
中瀬
中屋敷1〜2丁目
長浜町(渡波支所管轄)
南光町1〜2丁目
錦町
西山町
羽黒町1〜2丁目
八幡町1〜2丁目
浜松町(渡波支所管轄)
東中里1〜3丁目
日和が丘1〜4丁目
双葉町
不動町1〜2丁目
松原町(渡波支所管轄)
丸井戸1〜3丁目(蛇田支所管轄)
万石町(渡波支所管轄)
水押1〜3丁目
三ツ股1〜4丁目
三和町(渡波支所管轄)
湊町1〜4丁目
南中里1〜4丁目
南浜町1〜4丁目
明神町1〜2丁目
元倉1〜2丁目
山下町1〜2丁目
吉野町1〜3丁目
宜山町
渡波町1〜3丁目(渡波支所管轄)

※上に記載がない区域は、住居表示を実施していない区域になりますので、住居表示の申請手続きは必要ありません。また、各総合支所・稲井支所・荻浜支所が管轄する区域内に住居表示を実施している区域はありません。

参  考

住居番号が決定する日数について
 申請された日から1週間以内に決定し、文書にてお知らせします。状況によっては、現地調査等が必要になり、決定に1週間以上かかる場合があります。
手続き窓口について
  本庁管轄であれば、市民課7番窓口での手続きとなります。渡波支所管轄・蛇田支所管轄であれば、管轄する支所の窓口で手続きをしてください。管轄窓口については住居表示実施区域一覧で、ご確認ください。
住居表示実施区域外の住所について
 住居表示実施区域については、申請手続きをされると住居番号(住所)が決定しますが、住居表示外の区域については、土地の地番が住所となります。土地の地番が複数ある場合には、その中から選択していただき、選択された土地の地番が住所となります。

◎住居表示申請受付担当部署一覧
                                                市外局番 0225
課・支所名郵便番号住     所電話番号
市民課(本庁舎)986-8501石巻市穀町14番1号95-1111(内線2315)
渡波支所986-2121石巻市渡波町二丁目6番31号24-0151
蛇田支所986-0861石巻市蛇田字上中埣99番地395-1442