住居表示申請について
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このページについてのお問い合わせ先 :生活環境部市民課 0225-95-1111(内線2315)
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住居表示実施区域内に建物を
新築した方は住居番号の付番申請を!!
住居表示実施区域内に建物を新築された方や、増改築をして道路からの入口が変わった方は、新しい住居番号(住所)が必要です。土地の地番は住所として使用できませんので市民課・渡波支所・蛇田支所の窓口にて住居表示申請の手続きをしてください。
◎手続きに必要なもの ・窓口に来られる方の印鑑(ゴム印等で朱肉を使用しないものは不可) ・1階平面図(アパート等については全階の平面図) ・配置図(対象となる建物のほかに、直近の道路や隣地境界線が記載されたもの) ・土地の地番(住居表示申請書に記載していただくため) ・住居表示申請書 ※アパート等の場合には名称と部屋番号も確認いたします。
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住居表示申請書及び住居表示実施区域一覧を必要な方は、下の「EXCEL」か「PDF」をクリックしてご利用ください。
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◎石巻市住居表示実施区域一覧
あ い
う え お
か
こ
さ し
す
せ た
| 旭町 泉町1〜4丁目 伊勢町(渡波支所管轄) 鋳銭場 伊原津1〜2丁目 宇田川町(渡波支所管轄) 駅前北通り1〜4丁目 大街道北1〜4丁目 大街道西1〜3丁目 大街道東1〜4丁目 大街道南1〜5丁目 大手町 大宮町(渡波支所管轄) 開北1〜4丁目 鹿妻北1〜3丁目 鹿妻南1〜5丁目 門脇町1〜5丁目 川口町1〜3丁目 向陽町1〜5丁目(蛇田支所管轄) 穀町 後生橋(渡波支所管轄) 幸町(渡波支所管轄) 塩富町1〜2丁目(渡波支所管轄) 清水町1〜2丁目 新館1〜3丁目 新橋 水明北1〜3丁目 水明南1〜2丁目 末広町 住吉町1〜2丁目 千石町 大門町1〜4丁目 立町1〜2丁目 田道町1〜2丁目 | ち つ て な
に
は
ひ
ふ
ま
み
も や よ
わ | 中央1〜3丁目 築山1〜4丁目 貞山1〜5丁目 中浦1〜2丁目 中里1〜7丁目 中瀬 中屋敷1〜2丁目 長浜町(渡波支所管轄) 南光町1〜2丁目 錦町 西山町 羽黒町1〜2丁目 八幡町1〜2丁目 浜松町(渡波支所管轄) 東中里1〜3丁目 日和が丘1〜4丁目 双葉町 不動町1〜2丁目 松原町(渡波支所管轄) 丸井戸1〜3丁目(蛇田支所管轄) 万石町(渡波支所管轄) 水押1〜3丁目 三ツ股1〜4丁目 三和町(渡波支所管轄) 湊町1〜4丁目 南中里1〜4丁目 南浜町1〜4丁目 明神町1〜2丁目 元倉1〜2丁目 山下町1〜2丁目 吉野町1〜3丁目 宜山町 渡波町1〜3丁目(渡波支所管轄) |
※上に記載がない区域は、住居表示を実施していない区域になりますので、住居表示の申請手続きは必要ありません。また、各総合支所・稲井支所・荻浜支所が管轄する区域内に住居表示を実施している区域はありません。
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【住居番号が決定する日数について】 申請された日から1週間以内に決定し、文書にてお知らせします。状況によっては、現地調査等が必要になり、決定に1週間以上かかる場合があります。 【手続き窓口について】 本庁管轄であれば、市民課7番窓口での手続きとなります。渡波支所管轄・蛇田支所管轄であれば、管轄する支所の窓口で手続きをしてください。管轄窓口については住居表示実施区域一覧で、ご確認ください。 【住居表示実施区域外の住所について】 住居表示実施区域については、申請手続きをされると住居番号(住所)が決定しますが、住居表示外の区域については、土地の地番が住所となります。土地の地番が複数ある場合には、その中から選択していただき、選択された土地の地番が住所となります。
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◎住居表示申請受付担当部署一覧 市外局番 0225 |
| 課・支所名 | 郵便番号 | 住 所 | 電話番号 | | 市民課(本庁舎) | 986-8501 | 石巻市穀町14番1号 | 95-1111(内線2315) | | 渡波支所 | 986-2121 | 石巻市渡波町二丁目6番31号 | 24-0151 | | 蛇田支所 | 986-0861 | 石巻市蛇田字上中埣99番地3 | 95-1442 |
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