外国人登録
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| 外国人登録とは |
一定期間以上に日本に在留する外国籍の方は、各種行政サービスを受けられるためにも居住地や身分関係を明確にする必要があることから、日本人の住民登録に代わるものとして外国人登録が義務付けられています。
外国籍の方が決められた期間内に、居住地の市区町村に新規に外国人登録を行わなくてはなりません。
登録の内容は、氏名、生年月日、性別、国籍、居住地、世帯主、旅券番号、上陸許可年月日、在留の資格、在留期間、職業(該当者のみ)などとなります。
新規登録申請をしてから、16歳以上の方には、数週間後にカードサイズの外国人登録証明書が、16歳未満の方には、ほとんどの場合は、A5サイズ大の手帳式外国人登録証明書が即日交付されます。
登録した事項は外国人登録原票に記載され、その内容に変更があった場合は変更登録申請を行う必要があります。
なお、登録に際し、手数料は不要です。
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| 申請できる方 |
いずれの届け出も、本人が原則です。ただし、16歳未満の方は、同居の親族の方が代わりに申請することとなります。
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| 初めて外国人登録をするとき |
- 入国した方(90日を越えて滞在する場合)
入国日から90日以内に、旅券(パスポート)と写真2枚(16歳未満の方は不要)を添えて本人新規登録を申請。
- 子どもが日本で生まれたとき
出生日から60日以内に、出生届出証明書・旅券(ある人のみ)を添えて新規登録を申請。
| ※ | なお、90日未満の滞在や、日本で出生した外国人などで60日以内に出国する場合は、登録の必要はありません。 |
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| 引越しをしたとき |
引越しをしてから14日以内に、新居住地の市区町村の窓口に、外国人登録証明書をもって、居住地変更の手続きをしてください。
石巻市から他の市区町村へ引越しをしたときや出国の場合は、石巻市での手続きは必要ありません。
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| 住所以外に変更があったとき |
在留期間・在留の資格・氏名・国籍・職業・勤務先に変更があった日は14日以内に、変更の手続きをしなければなりません。旅券番号・世帯主の氏名・続柄・家族事項などに変更があったときは、次になんらかの外国人登録の手続きをするときまでに、併せて変更の申請をすれば差し支えありません。
外国人登録証明書と変更の生じたことが確認できるもの(旅券、戸籍など)を必ずお持ちください。
なお、氏名・国籍に変更があった場合は、登録証明書を新しくする手続きが必要となります。
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| 登録証明書を失くしたとき |
まず、お近くの警察で紛失または盗難届を出してください。そして外国人登録証明書が出てこなかったら、14日以内に、旅券(ある人のみ)・写真2枚を添え居住地の窓口に再交付の手続きをしてください。
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登録証明書が壊れたとき、汚くなったとき 裏面記載欄の余白がなく追記できないとき |
登録証明書が著しく損傷、または裏面の記載欄に変更事項を追記する余白がないときは、窓口へ返納していただき、新しい登録証明書を作ることとなります。
旅券(ある人のみ)・写真2枚・外国人登録証明書を添えて、居住地の窓口に引替申請の手続きをしてください。
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氏名・国籍に変更または訂正があったとき 生年月日・性別に訂正が生じたとき |
外国籍の方の氏名・国籍などに関する変更または訂正があったとき、所持の登録証明書を返納していただき、新しい外国人登録証明書を作ることとなります。
旅券(ある人のみ)・写真2枚・外国人登録証明書を添えて、すみやかに居住地の窓口に引替交付申請の手続きをしてください。
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| 提出用写真 |
写真は最近6ヶ月以内に撮影した同一ネガによるもので上半身正面無帽、背景なし、サイズ縦4.5cm×横3.5cm。
写真の詳しい規格はこちらを参照してください。
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| 登録原票記載事項証明書 |
外国人登録した方の登録事項(氏名・生年月日・国籍・性別・日本での住所など)についての証明です。外国籍の方は、住民票がありませんので、それに代わるものとして利用されています。
申請できる方は、ご本人、ご本人と同居の同一世帯のご家族、または、本人委任の文書を所持される代理人になります。なお、手数料は1通300円となります。
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| ほかに外国人登録証明書を返さなければならないとき |
- 再入国許可を取得せずに出国する場合は、出国する空港・港の審査官に返してください。
- 日本国籍を取得した場合は、許可を得て14日以内に外国人登録の窓口に返してください。
- 外国籍の方が亡くなったときは、14日以内に外国人登録の窓口に返してください。
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| ご不明な点がありましたら |
外国人登録に関する手続きなど不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
- 石巻市役所2階市民課庶務グループ 電話 0225-95-1111内線(2316)
- 石巻市河北総合支所 市民生活課 電話 0225-62-2112 (直通)
- 石巻市雄勝総合支所 市民生活課 電話 0225-57-3601 (直通)
- 石巻市河南総合支所 市民生活課 電話 0225-72-2117 (直通)
- 石巻市桃生総合支所 市民生活課 電話 0225-76-2111内線(266)
- 石巻市北上総合支所 市民生活課 電話 0225-67-2112 (直通)
- 石巻市牡鹿総合支所 市民生活課 電話 0225-45-2112 (直通)
| ※ | なお、再入国許可、在留期間の更新、在留資格の変更など在留に関する手続きは、次までお問い合わせください。
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| ※ | 法務省ホームページからも外国人登録及び外国人の在留手続き関係案内をご利用できます。 (検索手順は、法務省メニューの「サービス」から「行政手続きの案内・様式のオンライン提供」の項目を選び、第16・第17をご覧ください。)
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