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■ 障害者手帳の交付

 ● 身体障害者手帳
 ● 療育手帳
 ● 精神障害者保健福祉手帳
盲導犬


● 身体障害者手帳

内   容
 障害に関するさまざまな福祉制度の適用を受けるためには、原則として身体障害者手帳の交付を受ける必要があります。
 身体障害者手帳は、以下の一定以上の永続する障害のある方に、身体障害者であることを証するものとして、県知事が交付する手帳です。
 障害の程度は、重い方から順に1級から6級までの等級があります。
種類・等級
 〇 視覚障害(1〜6級)
 〇 聴覚障害(2、3、4、6級)
 〇 平衡機能障害(3、5級)
 〇 音声・言語又はそしゃく機能障害(3、4級)
 〇 上肢、下肢機能障害(1〜7級)
 〇 体幹機能障害(1、2、3、5級)
 〇 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(1〜7級)
 〇 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障害(1、3、4級)
 〇 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(1〜4級)
 ※ 肢体不自由の7級が2以上重複する場合は6級となります。
必要書類
 (1) 身体障害者手帳交付申請書
 (2) 指定医の診断書
 (3) 顔写真(たて4cm×よこ3cm)2枚
 (4) 印鑑
 ※ 15歳以下の児童の場合は、保護者が申請することになります。
手帳交付後届出を必要
とする事項
 (1) 居住地・氏名が変わった場合
    (他市町村へ転出した場合は、転出先の担当窓口へ)
 (2) 手帳を紛失・破損した場合
    (顔写真1枚が必要です)
 (3) 障害程度が変わった場合・障害を追加する場合
    (新たに、診断書及び顔写真1枚が必要です)
 (4) 対象者が死亡した場合・手帳が不要となった場合
    (返還届の提出が必要です)
 ※ いずれの場合も印鑑が必要です。
窓   口
お問い合せ
 障害福祉課 障害福祉グループ TEL  95-1111 内線2474・2484
 各総合支所 保健福祉課 障害福祉担当
 


 
● 療育手帳

内   容
 療育手帳とは、知的障害児・者に一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援護措置を受けやすくするために、県知事が交付する手帳です。
 障害の程度は、重い順に「A」、「B」の2種類があります。
対   象 下記の機関において、知的に遅れがあると判定された方
 18歳未満の児童・・・県地域子どもセンター
 18歳以上の方・・・・・県リハビリテーション支援センター
種類・等級
 「A」・・・最重度(概ねIQ20以下)、重度(概ねIQ21〜35)の方
 「B」・・・中度(概ねIQ35〜50)、軽度(概ねIQ51以上)の方
 ※ 都道府県により異なります。
必要書類
 (1) 療育手帳交付申請書
 (2) 顔写真(たて4cm×よこ3cm)2枚
 (3) 印鑑
手帳交付後届出を必要
とする事項
 (1) 居住地・氏名が変わった場合
    (他市町村へ転出した場合は、転出先の担当窓口へ)
 (2) 手帳を紛失・破損した場合
    (顔写真2枚が必要です)
 (3) 障害程度が変わったと思われる場合
    (再判定が必要となります)
 (4) 対象者が死亡した場合・手帳が不要となった場合
    (返還届の提出が必要です)
 ※ いずれの場合も印鑑が必要です。
そ の 他 原則として、18歳未満は2年ごとに、18歳以上は5年ごとに障害の程度を確認するため、再判定を行います。
窓   口
お問い合せ
 障害福祉課 障害福祉グループ TEL  95-1111 内線2474・2475
 各総合支所 保健福祉課 障害福祉担当



● 精神障害者保健福祉手帳

内   容
 精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者の方の社会復帰・社会参加の促進を目的として、県知事が交付する手帳です。
 障害の程度は、重い方から順に1級から3級までの等級があります。
対   象 精神疾患を有する方のうち、精神障害のため、長期にわたり、日常生活又は社会生活に制限のある方
種類・等級
 「1級」・・・精神障害があって身の回りのことがほぼできないか又は日常生
       活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする程度の方
       (年金1級相当)
 「2級」・・・精神障害があって、日常生活もしくは社会生活が著しい制限を受
       けるか又は著しい制限を加えることを必要とする程度の方
       (年金2級相当)
 「3級」・・・精神障害があって、日常生活もしくは社会生活が制限を受ける
       か又は制限を加えることを必要とする程度の方
       (厚生年金3級より広範囲)
必要書類
 (1) 障害者手帳申請書
 (2) 医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)
  ※  障害年金(精神障害によるものに限る)を受給している方は、年金証書
   の写しまたは年金払込通知書があれば診断書を省略できます。
 (3) 顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
 (4) 印鑑
 ※ 診断書での申請の場合は、自立支援医療(精神通院)の同時申請も可
   能です。
手帳交付後届出を必要
とする事項
 (1) 居住地・氏名が変わった場合
    (他市町村へ転出した場合は、転出先の担当窓口へ)
 (2) 手帳を紛失・破損した場合
    (顔写真1枚が必要です)
 (3) 障害程度が変わったと思われる場合
    (診断書等が必要です)
 (4) 対象者が死亡した場合・手帳が不要となった場合
    (返還届の提出が必要です)
 ※ いずれの場合も印鑑が必要です。
窓   口
お問い合せ
 障害福祉課 障害福祉グループ  TEL  95-1111 内線2474・2475
 各総合支所 保健福祉課 障害福祉担当


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