| 療育手帳とは、知的障害児・者に一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援護措置を受けやすくするために、県知事が交付する手帳です。 障害の程度は、重い順に「A」、「B」の2種類があります。 |
| 対 象 | 下記の機関において、知的に遅れがあると判定された方 18歳未満の児童・・・県地域子どもセンター 18歳以上の方・・・・・県リハビリテーション支援センター |
種類・等級 | 「A」・・・最重度(概ねIQ20以下)、重度(概ねIQ21〜35)の方 「B」・・・中度(概ねIQ35〜50)、軽度(概ねIQ51以上)の方 ※ 都道府県により異なります。 |
必要書類 | (1) 療育手帳交付申請書 (2) 顔写真(たて4cm×よこ3cm)2枚 (3) 印鑑 |
手帳交付後届出を必要 とする事項 | (1) 居住地・氏名が変わった場合 (他市町村へ転出した場合は、転出先の担当窓口へ) (2) 手帳を紛失・破損した場合 (顔写真2枚が必要です) (3) 障害程度が変わったと思われる場合 (再判定が必要となります) (4) 対象者が死亡した場合・手帳が不要となった場合 (返還届の提出が必要です) ※ いずれの場合も印鑑が必要です。 |
| そ の 他 | 原則として、18歳未満は2年ごとに、18歳以上は5年ごとに障害の程度を確認するため、再判定を行います。 |
窓 口 お問い合せ | 障害福祉課 障害福祉グループ TEL 95-1111 内線2474・2475 各総合支所 保健福祉課 障害福祉担当 |