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■ 障害福祉サービスの利用

 ● 障害福祉サービスの種類             
 ● サービス利用の手続き
 ● 利用者負担の仕組み
 ● 地域生活支援事業
ヘルパーと利用者


● 障害福祉サービスの種類
 

 障害のある方への福祉サービスは、個々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村において、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施される「地域生活支援事業」に大別され、具体的には下表のような種類に分けられます。
 「障害福祉サービス」は、介護の支援を利用する場合には「介護給付」訓練等の支援を利用する場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ利用の手続きが異なります。

 サービスには、種類ごとに利用できる対象者及び障害程度区分が異なり、さらに、期限のあるものと、期限のないものがありますが、期限のあるものであっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)が可能です。


【 主なサービスの種類 】

介護

居宅介護
(ホームヘルプ)
ヘルパーの派遣により、入浴、排せつ、食事の介護など居宅での生活全般にわたる介護等を行います。
重度訪問介護重度の肢体不自由の方に、居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか、外出の際の移動中の介護などを総合的に行います。
行動援護知的障害や精神障害により、行動上著しい困難がある方に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護や外出の際の移動支援を行います。
療養介護医療が必要な方に対して、病院などで日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の援助を行います。
生活介護障害者支援施設などの施設で日中に行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会などを提供します。
児童デイサービス障害児に対する日常生活での基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などの援助を行います。
短期入所
(ショートステイ)
介護者の病気などによって短期間の入所が必要な方に対して、施設で行う入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
重度障害者等
包括支援
常に介護が必要な方の中でも、介護の必要性が非常に高い方に居宅介護などの複数サービスを包括的に行います。
共同生活介護
(ケアホーム)
共同生活を行う住居において、夜間や休日に、入浴、排せつ、食事の介護など日常生活の支援を行います。
施設入所支援施設に入所している方に対して、夜間に行われる入浴、排せつ、食事の介護など日常生活の支援を行います。




自立訓練自立した日常生活や社会生活を営むため、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援就労を希望する方に対して、一定期間、就労に必要な知識・能力の向上を図るための訓練を行います。
就労継続支援
(A型・B型)
通常の事業所で雇用されることが困難な方に対して、働く場を提供するとともに、就労に必要な知識や能力の向上を図るための訓練を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
共同生活を行う住居において、夜間や休日に、相談や日常生活上の支援を行います。


地域生活支援事業
移動支援社会参加上必要不可欠な外出や余暇活動などの社会参加のための外出をする際に、移動の支援を行います。
地域活動支援
センター
センターにおいて、創作的活動または生産活動の機会を提供するとともに、社会との交流機会を提供します。
日中一時支援施設等において、知的障害者や障害児の見守りなどの一時預かりや社会適応のための日常的訓練を行います。
生活サポート障害程度区分が非該当の方などに、ヘルパーの派遣により、日常生活の支援を行います。
訪問入浴サービス寝たきりなどの重度障害者に、浴槽等の機材を搬入することにより、自宅での入浴サービスを提供します。



 
● サービス利用の手続き


 上に掲げた種類のサービス(介護給付・訓練等給付・地域生活支援事業)を利用するためには、市にサービス利用申請をして審査、判定を受ける必要があります。
 その結果、障害程度区分が決定され受給者証が交付されます。
 利用者は、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用が始まります。


相談 サービス利用を希望する人は、市や相談支援事業者に相談します。
 相談支援事業者は、障害福祉サービスの申請前の相談や申請手続きの支援、サービスを利用する場合の計画書の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。
申請 相談を終えてサービス利用を希望することが決まったら、市にサービス利用の申請を行います。
 児童の場合は申請手続きを保護者が行うこともできます。

審査・判定 申請を行うと市から現在の生活や障害に関して、106項目の調査(アセスメント)を受けます。
 この調査結果をもとに、市はコンピューターでの一次判定、審査会による二次判定を行い、障害程度区分(非該当から区分1〜6まで)を決定します。
認定・通知 障害程度区分や介護する人の状況、申請者の希望をもとにサービスの支給量が決まり通知されます。
 サービス利用者には「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。

事業者と契約 支給決定が決まると相談支援事業者などのサポートを受けて、サービス利用計画書を作成します。
 計画が決定したら、支給決定量の中で、サービス提供事業者との契約を行います。
サービス利用 契約が完了した段階でサービス利用が始まります。
 サービスを利用した場合は、利用者負担額を事業者に支払います。




● 利用者負担の仕組み


 障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)を利用した場合の利用者負担は、サービス量と所得に応じた負担の仕組み原則1割の定率負担と所得に応じた月額上限の設定となっており、食費・光熱水費等も原則実費負担となっています。
 ただし、定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した次の軽減策が講じられています。

 1.所得等に応じて月ごとの定率負担額に上限を設定(月額負担上限額)
 2.入所施設・グループホーム等の低所得利用者に定率負担の減免(個別減免)
 3.同じ世帯の中で複数の方がサービスを利用する場合も、月額負担上減額は同じ
   (高額障害福祉サービス費)
 4.低所得者の入所施設利用者へ食費・光熱水費等の実費負担分の給付(補足給付)
   低所得者の通所施設利用者へ食費負担の軽減
 5.定率負担や実費負担の軽減による生活保護への移行防止策

  なお、障害者自立支援法施行に伴い、負担増などの問題が生じたことから、経過措置として、平成19・20年度(平成20年6月利用分まで)に限り、下記の特別対策事業が実施されまました。具体的には、在宅サービスや通所施設の利用者に対し、月額負担上限額を本来の額の1/4に軽減するとともに、軽減となる対象範囲を拡大しました。


【 本来の利用者負担月額上限額 】
所得区分 
負担上限額 
要   件
生活保護
      0円
生活保護受給世帯
低所得1
15,000円
住民税非課税世帯であって障害者本人または障害児の保護者の収入が80万円以下であるもの
低所得2
24,600円
住民税非課税世帯のうち低所得1以外
一  般
37,200円 
住民税課税世帯


【 平成19年4月から平成20年6月までの利用者負担月額上限額 】
所得区分 
負担上限額 
要   件
生活保護
      0円
生活保護受給世帯
低所得1
3,750円
住民税非課税世帯であって障害者本人または障害児の保護者の収入が80万円以下であるもの
低所得2
6,150円
(通所のみ3,750円)
住民税非課税世帯のうち低所得1以外
一  般
(所得割額が
一定額未満)
9,300円 
住民税課税世帯(所得割が16万円未満であるもの)
※ H19.7以降(概ね収入600万円以下)
一  般
37,200円住民税課税世帯
※ 軽減対象世帯は、預貯金等の額が、単身で500万円、家族同居で1,000万円以下の世帯
 

 さらに、障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置として、平成20年7月利用分から、在宅サービス、通所サービスの利用者に対し、月額負担上限額を本来の1/8の額に軽減するとともに、軽減となる対象範囲を拡大します。

【 平成20年7月からの利用者負担月額上限額 】
所得区分 
負担上限額 
要   件
生活保護
      0円
生活保護受給世帯
低所得1
1,500円
住民税非課税世帯であって障害者本人または障害児の保護者の収入が80万円以下であるもの
低所得2
3,000円
(通所のみ1,500円)
住民税非課税世帯のうち低所得1以外
一  般
(所得割額が
一定額未満)
障害者 9,300円
障害児 4,600円 
住民税課税世帯(所得割が障害者世帯(本人、配偶者)で16万円未満、障害児世帯(保護者など)で28万円未満であるもの)
一  般
37,200円住民税課税世帯(上記以外)

※ 軽減対象世帯は、概ね次のとおりです。
   障害者世帯→預貯金等の額が単身で500万円以下、家族同居で1,000万円以下の世帯
   障害児世帯→預貯金等の額が1,000万円以下の世帯


【 平成20年7月からの石巻市の地域生活支援事業の利用者負担軽減策 】
 石巻市では、平成18年10月からの地域生活支援事業の実施に当たり、これまでも独自の負担軽減策を実施してきましたが、今回、平成20年7月からの国の緊急措置に伴い、地域生活支援サービスと障害福祉サービス(在宅サービス又は施設通所)の利用者負担に著しい不均衡が生じないよう、地域生活支援サービス別の月額負担上限額を適用することになりました。
 具体的には、支給決定を受けた移動支援、日中一時支援、訪問入浴サービス、生活サポート、地域活動支援センターのそれぞれのサービス別に月額負担上限額3,000円(地域活動支援センターのみ1,500円)が適用されます。
 なお、障害福祉サービスと地域生活支援サービスの利用者負担を通じた月額合計が一定額を超えた場合に、申請に基づき支給する総合上限制度は引き続き継続しています。

 
【 平成20年7月からの地域生活支援サービス別利用者負担月額上限額 】
所得区分 
負担上限額 
要   件
生活保護
      0円
生活保護受給世帯
低所得1
1,500円
住民税非課税世帯であって障害者本人または障害児の保護者の収入が80万円以下であるもの
低所得2
3,000円
 (地域活動支援センター
のみ
1,500円)
住民税非課税世帯のうち低所得1以外
一  般
(所得割額が
一定額未満)
障害者 9,300円
障害児4,600円 
住民税課税世帯(所得割が障害者世帯(本人、配偶者)で16万円未満、障害児世帯(保護者など)で28万円未満であるもの)
一  般
37,200円住民税課税世帯(上記以外)

※ 軽減対象世帯は、概ね次のとおりです。
   障害者世帯→預貯金等の額が単身で500万円以下、家族同居で1,000万円以下の世帯
   障害児世帯→預貯金等の額が1,000万円以下の世帯


● 地域生活支援事業


 地域生活支援事業は、障害のある方が自立した日常生活又は社会生活を送れるように、地域や利用者の実情に応じて市が実施しているサービスです。
 利用に伴い利用者負担が生じる事業については、原則1割負担となりますが、石巻市では、総合上限制度を設け、利用者への過大な負担とならないよう配慮をしています。

【 石巻市が実施している主な事業 】
事 業 名
内      容
利用料
障害者相談支援事業 障害者や障害児の保護者、介護者などからの相談支援、情報の提供や助言、関係機関との連絡調整や障害者のための権利擁護のほか、サービス利用の代理申請や利用計画の作成などを行います。
 身体・知的・精神に障害のある方を対象としています。
無料
手話通訳者・
要約筆記奉仕員派遣事業
 聴覚や音声・言語機能に障害がある方など、意思疎通に支障がある方の意思伝達手段を確保するために、手話通訳者や要約筆記奉仕員を派遣します。無料
手話通訳者設置事業 聴覚に障害がある方の意思伝達手段を確保するために、石巻市社会福祉事務所の窓口に手話通訳者を設置しています
手話奉仕員養成事業 聴覚障害者及び音声・言語機能障害者が地域との交流をより円滑に行えるよう、手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員の養成を入門課程、基礎課程隔年で交互に行います。無料
社会参加促進
事業
 障害のある方の社会参加等を促進するため、次の事業を行っています。
1.視覚障害者への声の広報の発行
2.自動車運転免許取得費・自動車改造費の助成
3.施設入所している低収入の方への更生訓練費の支給
4.訓練を終了し、就労等により自立する方への就職支度金の
  支給
5.知的障害者の自立更生のための職親への委託
6.障害者団体や障害者支援団体などへの社会参加促進事業                  補助金の交付
日常生活用具
給付等事業
 家庭生活の不便を解消し、円滑な日常生活を送られるよう、必要な用具の給付等を行います。1割
域活動支援
センター事業
 これまでの小規模作業所において、創作的活動または生産活動の機会を提供するとともに、社会との交流を促進させるための事業を行い、障害のある方の地域生活を支援します。1割
移動支援事業 障害のある方の社会生活上、必要不可欠な外出および余暇活動などの参加のために、外出時の付き添いのヘルパーを派遣します。1割
訪問入浴
サービス事業
 重度の障害のある方に、特殊浴槽を載せた入浴車により自宅を訪問し、入浴サービスを提供します。1割
日中一時支援
事業
 家族の一時的な休息を目的として、施設等において、障害のある方に日中活動の場を提供するとともに、見守り支援や日常的な訓練を行います。1割
生活サポート
事業
 障害程度区分が非該当の方などに、ヘルパーの派遣による日常生活の支援を行います。1割




 ■ 申請・問い合わせ窓口
     障害福祉課 自立支援グループ  TEL  95-1111 内線2478・2479
     各総合支所 保健福祉課 障害福祉担当



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