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■ 石巻市の利用者負担軽減策
  
支援

★ 石巻市では利用者負担の軽減策を実施しています!! ★

 平成18年4月から導入された障害福祉サービスの利用量に応じた定率負担(1割負担)により、大半の利用者世帯において、家計への負担が大きくなったことから、石巻市では利用者負担の軽減措置を実施しています。
 
1.利用者負担の独自軽減(平成20年6月まで)

 障害福祉サービス(介護給付、訓練等給付)と地域生活支援事業(日常生活用具給付事業を除く。)の利用者については、本来の利用者負担額から、平成18年度(10月以降利用分のみ)は50%、19年度は25%、20年度は12.5%を軽減します。
 そのため、実際に支払う負担額は、かかった経費の、平成18年度は5%、平成19年度は7.5%、平成20年度(平成20年6月利用分まで)は8.75%となります。

【 軽減率 】
年度
利用者負担額の軽減率
平成18年度
  50%
平成19度度
  25%
平成20年度
(6月利用分まで)
12.5%


2.総合上限制度

 障害福祉サービス(介護給付、訓練等給付)については、障害者自立支援法の規定により所得に応じた月額負担上限額の設定がされており、1ヶ月のうちにその月額負担上限額を超えて支払う必要はありません。
 しかし、平成18年10月から市町村事業として地域生活支援事業が実施されており、障害福祉サービスと地域生活支援事業(日常生活用具給付事業を除く。)のサービス(以下「地域生活支援サービス」といいます。)を併用した場合など、利用者の負担が過大になる場合が想定されます。
 そのため、石巻市では、地域生活支援サービス(日中一時支援、移動支援、訪問入浴、地域活動支援センター、生活サポート)を利用した場合の負担額と、障害福祉サービスを利用した場合の
利用者負担額を合算して下表の総合上限月額を超過した場合は、申請に基づき当該超過額を地域支援給付費として支給しています。
 
【 総合上限月額 】
区  分
生活保護
低所得1
低所得2
一般課税
障害福祉サービス
0円
15,000円
24,600円
37,200円
地域生活支援事業
  ※1 総合上限の適用に当たっての上表の所得区分は、障害福祉サービスの月額負担上限額に適用する
   平成20年7月からの所得区分に準じています。
  ※2 障害福祉サービスにて個別減免が適用される方は、当該個別減免後定率負担額を総合上限月額とします。
 

3.地域生活支援サービス別の負担上限月額
 (平成20年7月利用分から)

 石巻市では、平成20年7月からの国の緊急措置による在宅、通所系の障害福祉サービスの負担軽減策に伴い、地域生活支援サービス(移動支援、日中一時支援、訪問入浴、生活サポート及び地域活動支援センターのサービスをいいます。)についても、国の緊急措置による負担軽減に合わせ、地域生活支援サービス別負担上限月額(以下「個別上限」といいます。)を設けることとしました。なお、これまで障害福祉サービスと地域生活支援サービスの双方で実施してきた利用者負担の独自軽減率(H18→50%、H19→25%、H20→12.5%)については平成20年6月利用分までとし総合上限月額の制度については継続することとしています

                    詳しくはこちら:地域生活支援事業の利用者負担軽減策



 ■ 問い合わせ窓口
    障害福祉課 自立支援グループ  TEL 95-1111 内線2478・2484
    各総合支所 保健福祉課 障害福祉担当
 


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