対 象 | ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能障害(3級以上) ・聴覚、体幹機能障害(3級以上) ・視覚障害(3級以上及び4級の1) ・平衡機能障害(5級以上) ・脳原性運動機能障害(4級以上) ・下肢障害(6級以上) ・上肢障害(1級及び2級の1・2) ・療育手帳A ・精神障害者保健福祉手帳1級 注)下肢障害(3級の2〜6級)、脳原性運動機能障害(3・4級)、平衡機能障害(5級)の方 が、新規申請または最初の更新をする場合は、医師意見書の添付が必要となります。 ※ H19.6に改正されました。 |
内 容 | 歩行困難な障害者等が使用中の自動車は、駐車禁止及び時間制限駐車区間規制の対象から除外されます。 |
必要種類 | (障害者手帳、自動車検査証、運転者の免許証)の写しを各2部、印鑑 |
窓 口 お問い合せ | 管轄の警察署交通課 石巻警察署 TEL 95-4141 または 河北警察署 TEL 62-3411 |