1.対象 身体障害者手帳をお持ちの方
2.内容 補装具とは、身体に障害をお持ちの方の身体機能を補完・代替し、長期間にわたり継続 して使用されるもので、購入等に際し、経費の一部を公費で負担する制度です。
【 補装具の主な種目 】| 障害の種類 | 主 な 種 目 |
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| 肢体不自由 | 義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具等 |
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| 視覚障害 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
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| 聴覚障害 | 補聴器 |
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重度の肢体不自由 かつ音声・言語障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
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3.申請手続き 補装具の交付や修理を受けるためには、下記の手続きが必要です。 (1) 18歳未満の方 所定様式による医療機関の意見書が申請の際に必要となります。 (2) 18歳以上の方 補装具の品目や新規・再交付、交付・修理の違いにより、宮城県リハビリテーション支 援センターの判定を受けていただく必要があります。
4.自己負担 原則、交付または修理に要した費用の1割負担となります。 ただし、世帯の所得等に応じた1ヶ月あたりの負担上限額が設定されています。
【 利用者負担の月額上限額 】| 区分 | 対象となる方 | 上限額 |
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| 生活保護 | 生活保護世帯の方 | 0円 |
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| 低所得1 | 住民税非課税世帯(※1)で、障害者の年収が80万円以下の方 | 15,000円 |
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| 低所得2 | 住民税非課税世帯(※1)で低所得1以外の方 | 24,600円 |
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| 一般 | 住民税課税世帯(※1)の方 | 37,200円 |
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※1 平成20年7月から、本人と配偶者の所得による。
■ 申請・問い合わせ窓口 障害福祉課 障害福祉グループ TEL 95-1111 内線2474・2484 各総合支所 保健福祉課 障害福祉担当 |
1.対象 身体・知的・精神に障害をお持ちの方
2.内容 日常生活用具とは、障害をお持ちの方の日常生活の利便を図るためのもので、購入等 に際し、経費の一部を公費で負担する制度です。
| 障害の種類 | 主な給付種目 |
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| 視覚障害 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー、盲人用時計 電磁調理器、盲人用体重計、盲人用体温計 視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用活字文書読上装置 | | 聴覚障害 | 聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害者用屋内信号装置 | 視覚かつ 聴覚障害 | 点字ディスプレイ | | 音声・言語障害 | 携帯用会話補助装置、人工喉頭 | 視覚または 上肢障害 | 情報・通信支援用具(パソコン周辺機器やアプリケーションソフト) | | 上肢障害 | 特殊便器 | 下肢または 体幹障害 | 便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、入浴担架、体位変換器 入浴補助用具、移動用リフト、移動・移乗支援用具 歩行補助つえ、居宅生活動作補助用具(住宅改修費) | | じん臓障害 | 透析液加温器 | | 呼吸器障害 | 酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式たん吸引器 | | ぼうこう障害 | ストーマ用装具(蓄尿袋) | | 直腸障害 | ストーマ用装具(蓄便袋) | 脳原性運動 機能障害 | 紙オムツ | | 知的障害 | 特殊マット、特殊便器、電磁調理器 | 身体・知的・精神 障害 | 火災警報器、自動消火器、頭部保護帽 |
※ 手帳等級や前回給付を受けてからの年数によっては、給付の対象とならない場合もあります。
3.自己負担 原則、購入に要する費用の1割負担となりますが、種目ごとに基準額が設定されていま すので、基準額を超える部分は全額自己負担となります。 ただし、世帯の所得等に応じた1ヶ月あたりの負担上限額が設定されています。 負担上限額は、補装具の制度と同様です。
4.注意点 (1) 介護保険制度等他の制度から、同一種目の給付や貸与を受けることができる方は、他 の制度が優先されます。 (2) 世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、この制度の対象 外となります。 (3) この制度は現物給付制度のため、購入後に費用を助成することはできませんので、必 ず購入前に窓口へご相談ください。
■ 申請・問い合わせ窓口 障害福祉課 障害福祉グループ TEL 95-1111 内線2474・2484 各総合支所 保健福祉課 障害福祉担当 |
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