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■ 補装具・日常生活用具

 ● 補装具の交付・修理
 ● 日常生活用具の給付・貸与
車いす


● 補装具の交付・修理

1.対象   身体障害者手帳をお持ちの方

2.内容
  補装具とは、身体に障害をお持ちの方の身体機能を補完・代替し、長期間にわたり継続
 して使用されるもので、購入等に際し、経費の一部を公費で負担する制度です。

【 補装具の主な種目 】
 障害の種類 主 な 種 目
 肢体不自由 義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、
 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具等
 視覚障害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
 聴覚障害 補聴器
 重度の肢体不自由
 かつ音声・言語障害
 重度障害者用意思伝達装置


3.申請手続き
  補装具の交付や修理を受けるためには、下記の手続きが必要です。
 (1) 18歳未満の方
   所定様式による医療機関の意見書が申請の際に必要となります。
 (2) 18歳以上の方
   補装具の品目や新規・再交付、交付・修理の違いにより、宮城県リハビリテーション支
  援センターの判定を受けていただく必要があります。  

4.自己負担
  原則、交付または修理に要した費用の1割負担となります。
  ただし、世帯の所得等に応じた1ヶ月あたりの負担上限額が設定されています。

【 利用者負担の月額上限額 】
区分対象となる方上限額
生活保護 生活保護世帯の方   0円
低所得1 住民税非課税世帯(※1)で、障害者の年収が80万円以下の方15,000円
低所得2 住民税非課税世帯(※1)で低所得1以外の方24,600円
一般 住民税課税世帯(※1)の方37,200円

 ※1 平成20年7月から、本人と配偶者の所得による。


 ■ 申請・問い合わせ窓口
     障害福祉課 障害福祉グループ  TEL  95-1111 内線2474・2484
     各総合支所 保健福祉課 障害福祉担当



● 日常生活用具の給付・貸与

1.対象   身体・知的・精神に障害をお持ちの方

2.内容
  日常生活用具とは、障害をお持ちの方の日常生活の利便を図るためのもので、購入等
 に際し、経費の一部を公費で負担する制度です。
  
 障害の種類主な給付種目
 視覚障害 視覚障害者用ポータブルレコーダー、盲人用時計
 電磁調理器、盲人用体重計、盲人用体温計
 視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用活字文書読上装置
 聴覚障害 聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置
 聴覚障害者用屋内信号装置
 視覚かつ
 聴覚障害
 点字ディスプレイ
 音声・言語障害  携帯用会話補助装置、人工喉頭
 視覚または
 上肢障害
 情報・通信支援用具(パソコン周辺機器やアプリケーションソフト)
 上肢障害 特殊便器
 下肢または
 体幹障害
 便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、入浴担架、体位変換器
 入浴補助用具、移動用リフト、移動・移乗支援用具
 歩行補助つえ、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
 じん臓障害 透析液加温器
 呼吸器障害 酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式たん吸引器
 ぼうこう障害 ストーマ用装具(蓄尿袋)
 直腸障害 ストーマ用装具(蓄便袋)
 脳原性運動
 機能障害
 紙オムツ
 知的障害 特殊マット、特殊便器、電磁調理器
 身体・知的・精神
 障害
 火災警報器、自動消火器、頭部保護帽

 ※ 手帳等級や前回給付を受けてからの年数によっては、給付の対象とならない場合もあります。

3.自己負担
  原則、購入に要する費用の1割負担となりますが、種目ごとに基準額が設定されていま
 すので、基準額を超える部分は全額自己負担となります。
  ただし、世帯の所得等に応じた1ヶ月あたりの負担上限額が設定されています。
  負担上限額は、補装具の制度と同様です。

4.注意点
 (1) 介護保険制度等他の制度から、同一種目の給付や貸与を受けることができる方は、他
  の制度が優先されます。
 (2) 世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、この制度の対象
  外
となります。
 (3) この制度は現物給付制度のため、購入後に費用を助成することはできませんので、必
  ず購入前に窓口へご相談ください。


 ■ 申請・問い合わせ窓口
     障害福祉課 障害福祉グループ  TEL  95-1111 内線2474・2484
     各総合支所 保健福祉課 障害福祉担当



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