小規模企業共済制度/経営セーフティ共済
小規模企業共済制度のご案内 小規模企業共済制度は、個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく国がつくった共済制度で、いわば「小規模企業の経営者のための退職金制度」といえます。 加入できる方は、常時使用する従業員数が20人以下の製造業、建設業等(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社等の役員。(法律の改正により、平成23年1月より個人事業主の「共同経営者」も2名まで加入することができます。) 掛金月額は、1千円〜7万円の範囲内で自由に選べます。
1. 掛金は全額所得控除。受け取る共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得 扱いとなります。 2. 共済金の額は、個人事業の廃止で掛金を約年1.5%相当で複利運用した額、また 老齢給付(年齢が満65歳以上で掛金納付年数が15年以上)で掛金を約年1.0% 相当で複利運用した額。 3. 急に事業資金が必要となったときは、納付済掛金の8〜9割の範囲内で事業資金の 借入れが可能。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)のご案内 経営セーフティ共済は、取引先の突然の倒産が原因で、経営悪化の危機に直面してしまったときに資金を借入れることができる制度で、中小企業を守るために国がつくった共済制度です。 無担保・無保証人で、積み立て掛金の10倍の範囲内(最高3,200万円)で被害額相当の共済金が借入れ可能。 毎月の掛金も税法上、必要経費又は損金に算入できることも特徴のひとつです。 企業経営には、さまざまなリスクが潜んでいます。経営者はそのリスク回避のために、あらゆる手を尽くすのが日課といえるでしょう。たしかに、自社の発展のために経営革新を積極的におこなうことは、とても重要でありますがそれだけリスクも伴います。『経営セーフティ共済』を企業経営ツールの1つとして賢く利用することもご検討ください。
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