◎対策本部の設置【平成20年12月12日設置】
世界的な金融危機や、円高・株安などの経済状況の悪化により、影響を受けやすい中小企業者の経営環境は、非常に厳しい状況となっております。また、非正規労働者の解雇など雇用状況にも大きな影響を与え、社会問題にもなっております。
石巻市では、急激な景気後退や雇用の悪化に対応するため、「石巻市緊急経済・雇用対策本部」を設置いたしました。
◎「ふるさと雇用再生特別基金事業」の実施
石巻市では、地域の実情や創意工夫に基づき、地域求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する取組を支援する「ふるさと雇用再生特別基金事業」を実施します。
この事業は、国が都道府県へ交付金を交付して基金を造成し実施する事業で、実施期間は平成23年度までです。
実施事業 | |
問い合わせ | 産業部商工観光課商工・消費労政担当 電 話 95−1111(内線3523) FAX 96−1023 |
◎「緊急雇用創出事業」の実施
石巻市では、離職を余儀なくされた非正規労働者や中高年労働者等の失業者に対して、次の雇用までの短期の就業機会を創出する「緊急雇用創出事業」を実施します。
この事業は、国が都道府県へ交付金を交付して基金を造成し実施する事業です。
実施事業 | |
問い合わせ | 産業部商工観光課商工・消費労政担当 電 話 95−1111(内線3523) FAX 96−1023 |
◎臨時職員募集
詳 細 | 募集は終了いたしました。 次回の募集は後日掲載の予定です。 |
問い合わせ | 産業部商工観光課商工・消費労政担当 電 話 95−1111(内線3523) FAX 96−1023 |
◎非常勤職員(ワークシェアリング)募集
石巻市では、離職を余儀なくされた非正規労働者や中高年労働者等の失業者に対して、次の雇用までの短期の就業機会を確保するため、臨時職員(非常勤職員)として特別雇用します。
(雇用創出基金事業対象事業)
石巻市では、緊急雇用対策の一環として、今春、高等学校を卒業する見込みの方で就職先が決まっていない方を非常勤職員(ワークシェアリング)として特別雇用します
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詳 細 | |
問い合わせ | 総務部人事課 人事給与担当 電 話 95−1111 FAX 22−4995 |
◎保証料の補給【平成21年1月26日掲載】
詳 細 | |
問い合わせ | 産業部商工観光課商工・消費労政担当 電 話 95−1111(内線3524) FAX 96−1023 |
◆新規学卒者向け就職支援情報について【平成22年4月14日掲載】

宮城県、宮城県教育委員会及び関係機関では、新規学卒者を対象として、様々な就職支援策を実施しています。
各事業の詳細につきましては、直接実施機関へお問い合わせ願います。
詳 細 | |
問い合わせ | 宮城県経済商工観光部雇用対策課 電話022-211-2772 |
◆みやぎ求職者総合支援センターの設置について【平成21年6月10日掲載】
宮城県では、求職者の生活の安定と再就職の促進を図るため、「緊急雇用創出事業臨時特例基金」を活用し、公共職業安定所(ハローワーク)が行う職業相談・職業紹介等と一体的に生活・就労相談支援を実施する「みやぎ求職者総合支援センター」を設置しました。
(社)宮城県社会福祉協議会では、失業により、生計の維持が困難となった世帯に対し、再就職までの間の生活資金として、離職者支援資金の貸付制度を実施しています。
詳 細 | 1 対 象 者 (1) 生計中心者の失業により生計の維持が困難となった 世帯 (2) 生計中心者が就労可能な状態にあり、求職活動等 仕事につく努力をしていること。 (3) 生計中心者が就労することにより当該世帯の自立 が見込めること。 (4) 生計中心者が離職の日から2年(特別の場合は3年) を越えていないこと。 *特別の場合=就職のために技能習得中である場合 (5) 生計中心者が雇用保険の一般被保険者であったもの に係る求職者給付を受給中でないこと。 *自己都合退職による待機期間終了後の給付制限期間 (3ヵ月)中は、借入申込はできません。
2 貸付限度額 月額20万円以内 (単身世帯は10万円以内)
3 そ の 他 (1) 年3%の利子がつきます。 (2) 連帯保証人は、原則として1名です。
詳しくは、宮城県社会福祉協議会ホームページをご確認 いただくか、石巻市社会福祉協議会にお問い合わせくだ さい。 |
問い合わせ | 宮城県社会福祉協議会 022−225−8476
石巻市社会福祉協議会 0225−96−5290 |
◆生活福祉資金(緊急小口資金)貸付制度【平成21年3月6日掲載】
(社)宮城県社会福祉協議会では、緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった世帯に対し、緊急小口資金の貸付制度を実施します。
詳 細 | 1 対 象 者 低所得世帯
2 貸付限度額 10万円(世帯単位の貸付です。)
3 そ の 他 (1) 申請者は、世帯主(生計中心者)に限ります。 (2) 年3%の利子がつきます。 (3) 連帯借受人・連帯保証人は不要です。
詳しくは、宮城県社会福祉協議会ホームページをご確認 いただくか、石巻市社会福祉協議会にお問い合わせくだ さい。 |
問い合わせ | 宮城県社会福祉協議会 022−225−8476
石巻市社会福祉協議会 0225−96−5290 |
◆生活安定資金貸付制度【平成21年2月5日掲載】
(社)石巻市社会福祉協議会では、石巻市内にお住まいで他の資金の借り入れが困難な、所得の少ない世帯がご利用いただける小口の貸付制度を実施しています。
詳 細 | 1 対 象 者 石巻市に引続き1年以上居住する低所得世帯であっ て、資金の貸付により生活の安定が図られると認めら れる世帯
2 貸付限度額 5万円以内(世帯単位の貸付です。)
3 そ の 他 (1) 無利子・無担保の制度です。 (2) 連帯保証人は、市内在住者1名です。
詳しくは、石巻市社会福祉協議会ホームページをご確認 ください。 |
問い合わせ | 石巻市社会福祉協議会 0225−96−5290 |
詳 細 | |
問い合わせ | ○みやぎ求職者総合支援センター 電話022-721-0588
○宮城県経済商工観光部雇用対策課 電話022-211-2779 |
◆勤労者生活安定資金融資制度【平成21年2月24日掲載】
石巻市では、中小企業に勤務する勤労者の皆さんに生活安定確保のため、資金の融資を行っております。
詳 細 | |
問い合わせ | ○融資の手続きに関すること 東北労働金庫石巻支店 電話22−3355
○制度に関すること 産業部商工観光課商工・消費労政担当 電 話 95−1111(内線3523) FAX 96−1023 |
◆離職者支援資金貸付制度【平成21年2月5日掲載】
石巻市では、緊急経済対策の一環として、中小企業者が市中小企業融資及び小企業小口融資により資金を借り入れた場合の保証料の補給を実施します。