農業振興地域の農地転用について
自然的・経済的・社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。
◎農用地区域内で農地転用するには 農用地区域内の農地転用は原則として認められません。例外的に許可されるのは農業用施設や農道・水路等です。それ以外の場合は、当該農用地を農用地区域から外す形で市町村の整備計画を変更しなければならず、この場合、県知事の許可が必要となります。この手続きが、いわゆる「農振除外」というものになります。
◎農振除外の申請 「農振除外」をするためには、まず転用しようとする土地が農用地区域内であるかどうかを確認します。地番毎に定められていますので、本庁産業部農林課又は各総合支所地域振興課までお問い合わせください。 もし、当該農地が農用地区域内である場合は「農用地利用計画変更意見書」を本庁産業部農林課又は各総合支所地域振興課へ提出してください。
◎申請の時期は 農振除外に係る申請は、随時受け付けております。
◎申請から許可までの流れ (1)申請者からの事前協議 ※申請に係る事務等について委任する場合は、委任状を添付 (2)申請者から農用地利用計画変更意見書により変更申請 ※・添付図面:位置図・土地利用計画書・地積測量図・公図写し・全部事項証明書等 ・申請に係る事務等について土地家屋調査士等に委任する場合は,委任状を添付
(3)関係機関に対し整備計画の変更に係る意見聴取 ※主な意見聴取先・農業委員会 ・いしのまき農業協同組合 ・関係する土地改良区
(4)各機関より回答
「異議なし」の場合
(5)宮城県に対し整備計画の変更に係る事前協議 ※各関係機関の意見書等を添付 (6)宮城県による現場確認等 (7)宮城県より回答
「異議なし」の場合
(8)整備計画の変更(案)に係る公告 ※公告縦覧期間:30日 異議申立期間:15日 (9)宮城県に対し整備計画の変更に係る本協議 (10)宮城県より整備計画の変更に係る同意書 (11)整備計画の変更に係る決定公告 (12)申請者に変更認可通知 (13)申請者より念書の提出
申請から許可までは,一般的な農振除外であっても約半年近くの期間を要します。また,計画内容によっては許可されないこともありますので,事前に除外要件等の確認をお願いします。
◎農地転用の申請 農業委員会に申請
| 窓口: | 農業委員会 (石巻市相野谷字旧会所前12-1 電話 62-4826) | | 本庁産業部農林課 | | 各総合支所地域振興課 |
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