特別児童扶養手当を受けるには
- 特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害のある20歳未満の児童の福祉の向上を図るため児童を監護する父母又は養育者に対して支給されるものです。
1.対象児童
政令で定める1級及び2級の障害等級に該当する程度の障害を有する児童
2.特別児童扶養手当を受けられない場合
- 対象児童が日本に住んでいないとき。
- 対象児童が肢体不自由施設や知的障害児施設などに入所(保育所などの通園施設を除く)しているとき。
- 対象児童自身が障害を理由とする年金を受けられるとき。
3.支給の制限
手当を受けようとする人及び同居の扶養義務者等の所得が一定額以上であるときは手当は支給されません。
4.手当額
【重 要】 平成24年度の特別児童扶養手当の額が次のとおり改定されます。 なお、この変更は、平成24年8月に支給される手当(平成24年4〜7月分)から引き下げられます。
1級 50,550円 (平成23年度) 50,400円 (平成24年度)
2級 33,670円 (平成23年度) 33,570円 (平成24年度)
5.支給期間
申請のあった月の翌月から、20歳の誕生日の前日の属する月分まで支給されます。
6.支給月
毎年、4月、8月、11月にその月の前月までの分(11月は当月までの分)が支給されます。なお、更新手続きとして毎年8月11日から9月10日までの間に所得状況届を提出することが必要です。
[問い合わせ・申請先]
市社会福祉事務所子育て支援課 0225−95−1111 内線2513・2514 河北総合支所保健福祉課 0225−62−2116 雄勝総合支所保健福祉課 0225−57−3611 河南総合支所保健福祉課 0225−72−2113 桃生総合支所保健福祉課 0225−76−2111 北上総合支所保健福祉課 0225−67−2113 牡鹿総合支所保健福祉課 0225−45−2113
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